「相談先」に分類される3のサービスを、自己負担の目安と対象者で比較できるようまとめました。
相談先サービスの一覧
| サービス | 自己負担の目安 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 地域包括支援センター | 無料 | — | 市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが対応 |
| 居宅介護支援事業所 | 自己負担なし | 要介護1〜5 | ケアマネジャーが所属し、ケアプランの作成とサービス事業者との連絡調整を行います。 |
| ケアマネジャー(介護支援専門員) | 自己負担なし | 要介護1〜5 | ケアプランの作成、サービス事業者との調整、月1回以上の訪問による状況確認を行います。 |
選び方の考え方
介護サービスは「どこで受けるか」で大きく分かれます。自宅で受ける・通う・泊まる・施設に入る、のどれが今の状況に合うかをまず決めると、選択肢を絞りやすくなります。
費用は要介護度と負担割合で変わります。区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら組み合わせを決めてください。
相談先の3サービスをひとつずつ
地域包括支援センター
無料。市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが対応します。
向いているのは、何から始めればよいか分からない、要介護認定を受けていない段階という場合です。
注意点:担当エリアが住所で決まっています。まずどこに相談すべきか分からない場合の最初の窓口として適しています。
居宅介護支援事業所
自己負担なし。ケアマネジャーが所属し、ケアプランの作成とサービス事業者との連絡調整を行います。
向いているのは、要介護認定を受けてサービスを使い始める段階という場合です。
注意点:事業所によって得意分野が異なります。相性が合わない場合、事業所やケアマネジャーは変更できます。
ケアマネジャー(介護支援専門員)
自己負担なし。ケアプランの作成、サービス事業者との調整、月1回以上の訪問による状況確認を行います。
向いているのは、介護サービスを利用するすべての方という場合です。
注意点:担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。
相談先でよくある誤解
「ケアマネジャーへの支払いが必要」ではない
居宅介護支援の費用は全額が介護保険から支払われます。利用者の負担はありません。
「地域包括支援センターは要介護の人だけの窓口」ではない
介護保険を使っていない段階の相談も受け付けています。むしろ早い段階の相談が本来の役割です。
「相談したら必ずサービスを使わなければならない」ではない
情報を聞くだけの利用でかまいません。
相談先で負担を抑える方法
相談は無料であると知っておく
地域包括支援センターもケアマネジャーも、利用者の自己負担はありません。居宅介護支援は全額が介護保険から給付されます。
ケアマネジャーは変更できる
相性が合わない場合、事業所を変更できます。理由を説明する義務はありません。
複数の窓口を使い分ける
制度は市区町村、日常の調整はケアマネジャー、医療は主治医と、内容によって聞く先を変えると早く解決します。
家族の相談先も用意する
介護者の会や家族会など、介護する側の相談先もあります。抱え込む前に使ってください。
地域や条件で変わるところ
地域包括支援センターは担当区域が決まっています。住所によって窓口が決まるため、市区町村のホームページで担当センターを確認してください。名称が「高齢者あんしん相談センター」などになっている自治体もあります。
相談できる窓口
| 相談先 | 相談できること |
|---|---|
| 地域包括支援センター | 介護全般の最初の窓口。中学校区にひとつの目安で設置されています |
| 居宅介護支援事業所 | ケアプランの作成。要介護1以上の方が対象 |
| 市区町村の介護保険課 | 制度と手続きについて |
| 認知症疾患医療センター | 認知症の診断と、その後の相談 |
※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。