特定福祉用具販売を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。
基本情報
| 分類 | 住まい・道具 |
|---|---|
| 読み方 | とくていふくしようぐはんばい |
| 自己負担の目安 | ¥0〜¥100,000/年10万円上限 |
| 対象となる要介護度 | 要支援1〜要介護5 |
| 介護保険 | 適用される |
| 利用頻度の目安 | 随時 |
利用開始までの流れ
- 要介護認定を受ける特定福祉用具販売を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
- ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ特定福祉用具販売の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
- 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
- ケアプランに位置づけるケアマネジャーが特定福祉用具販売をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
- 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。
どんなサービスか
入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。
つまずきやすい点
年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。
利用の頻度
随時が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。
対象と対象外の区分
| 区分 | 特定福祉用具販売の利用 |
|---|---|
| 要支援1 | 利用できます |
| 要支援2 | 利用できます |
| 要介護1 | 利用できます |
| 要介護2 | 利用できます |
| 要介護3 | 利用できます |
| 要介護4 | 利用できます |
| 要介護5 | 利用できます |
すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。
介護保険の対象外になる費用
特定福祉用具販売を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。
- 支給限度額を超えた分の工事費
- 対象外の工事(新築・増築にあたるもの)
- 搬入設置費が別途かかる用具
事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。
よくある誤解
特定福祉用具販売について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。
「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない
要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。
「住宅改修は工事してから申請できる」ではない
着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。
「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない
状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。
この項目の用語と条件
| 特定福祉用具販売 | 読み方は「とくていふくしようぐはんばい」。入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。 |
|---|---|
| 向いているケース | 排泄・入浴の補助用具が必要な場合 |
| 対象となる区分 | 要支援1〜要介護5 |
| 料金の単位 | 年10万円上限 |
| 利用の頻度 | 随時 |
迷ったときの相談先
特定福祉用具販売について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。
| 相談先 | 相談できること |
|---|---|
| 福祉用具専門相談員 | 用具の選定、試用、住宅改修の提案 |
| 担当ケアマネジャー | 必要性の判断とケアプランへの位置づけ |
| 市区町村の介護保険課 | 住宅改修の事前申請、自治体独自の助成制度 |
| 作業療法士・理学療法士 | 体の状態に合った用具と住環境の助言 |
ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。
よくある質問
特定福祉用具販売の自己負担はいくらですか?
¥0〜¥100,000/年10万円上限が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。
特定福祉用具販売は誰が使えますか?
対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。
特定福祉用具販売で注意することはありますか?
年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。
この項目のまとめ
- 費用の目安は¥0〜¥100,000/年10万円上限
- 対象は要支援1〜要介護5
最後にもう一度。年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。
住まい・道具サービスの一覧
※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。