投稿者: admin

  • 相談先介護サービス一覧|費用と対象者を比較

    「相談先」に分類される3のサービスを、自己負担の目安と対象者で比較できるようまとめました。

    相談先サービスの一覧

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    地域包括支援センター 無料 市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが対応
    居宅介護支援事業所 自己負担なし 要介護1〜5 ケアマネジャーが所属し、ケアプランの作成とサービス事業者との連絡調整を行います。
    ケアマネジャー(介護支援専門員) 自己負担なし 要介護1〜5 ケアプランの作成、サービス事業者との調整、月1回以上の訪問による状況確認を行います。

    選び方の考え方

    介護サービスは「どこで受けるか」で大きく分かれます。自宅で受ける・通う・泊まる・施設に入る、のどれが今の状況に合うかをまず決めると、選択肢を絞りやすくなります。

    費用は要介護度と負担割合で変わります。区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら組み合わせを決めてください。

    相談先の3サービスをひとつずつ

    地域包括支援センター

    無料。市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが対応します。

    向いているのは、何から始めればよいか分からない、要介護認定を受けていない段階という場合です。

    注意点:担当エリアが住所で決まっています。まずどこに相談すべきか分からない場合の最初の窓口として適しています。

    地域包括支援センターの詳細を見る

    居宅介護支援事業所

    自己負担なし。ケアマネジャーが所属し、ケアプランの作成とサービス事業者との連絡調整を行います。

    向いているのは、要介護認定を受けてサービスを使い始める段階という場合です。

    注意点:事業所によって得意分野が異なります。相性が合わない場合、事業所やケアマネジャーは変更できます。

    居宅介護支援事業所の詳細を見る

    ケアマネジャー(介護支援専門員)

    自己負担なし。ケアプランの作成、サービス事業者との調整、月1回以上の訪問による状況確認を行います。

    向いているのは、介護サービスを利用するすべての方という場合です。

    注意点:担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    ケアマネジャー(介護支援専門員)の詳細を見る

    相談先でよくある誤解

    「ケアマネジャーへの支払いが必要」ではない

    居宅介護支援の費用は全額が介護保険から支払われます。利用者の負担はありません。

    「地域包括支援センターは要介護の人だけの窓口」ではない

    介護保険を使っていない段階の相談も受け付けています。むしろ早い段階の相談が本来の役割です。

    「相談したら必ずサービスを使わなければならない」ではない

    情報を聞くだけの利用でかまいません。

    相談先で負担を抑える方法

    相談は無料であると知っておく

    地域包括支援センターもケアマネジャーも、利用者の自己負担はありません。居宅介護支援は全額が介護保険から給付されます。

    ケアマネジャーは変更できる

    相性が合わない場合、事業所を変更できます。理由を説明する義務はありません。

    複数の窓口を使い分ける

    制度は市区町村、日常の調整はケアマネジャー、医療は主治医と、内容によって聞く先を変えると早く解決します。

    家族の相談先も用意する

    介護者の会や家族会など、介護する側の相談先もあります。抱え込む前に使ってください。

    地域や条件で変わるところ

    地域包括支援センターは担当区域が決まっています。住所によって窓口が決まるため、市区町村のホームページで担当センターを確認してください。名称が「高齢者あんしん相談センター」などになっている自治体もあります。

    相談できる窓口

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 介護全般の最初の窓口。中学校区にひとつの目安で設置されています
    居宅介護支援事業所 ケアプランの作成。要介護1以上の方が対象
    市区町村の介護保険課 制度と手続きについて
    認知症疾患医療センター 認知症の診断と、その後の相談

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 制度・手続き介護サービス一覧|費用と対象者を比較

    「制度・手続き」に分類される7のサービスを、自己負担の目安と対象者で比較できるようまとめました。

    制度・手続きサービスの一覧

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    要介護認定の申請 無料 市区町村の窓口へ申請します。訪問調査と主治医意見書をもとに要介護度が判定されます。
    ケアプランの作成 自己負担なし 要支援1〜要介護5 ケアマネジャーが利用者の状況に応じてサービスの組み合わせを計画します。作成費用の自己
    負担限度額認定 申請無料 所得と資産が一定以下の場合、施設の食費・居住費が軽減される制度です。
    介護保険負担割合 1〜3割 所得に応じて自己負担が1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に負担割合証が交付されま
    介護休業・介護休暇 家族を介護する労働者が取得できる休業・休暇制度です。介護休業は通算93日、介護休暇は
    高額介護サービス費 ¥15,000〜¥140,100/月額上限 1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
    区分支給限度基準額 ¥50,320〜¥362,170/月額(限度) 要支援1〜要介護5 要介護度ごとに、1ヶ月に介護保険を使えるサービス費用の上限が決まっています。

    選び方の考え方

    介護サービスは「どこで受けるか」で大きく分かれます。自宅で受ける・通う・泊まる・施設に入る、のどれが今の状況に合うかをまず決めると、選択肢を絞りやすくなります。

    費用は要介護度と負担割合で変わります。区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら組み合わせを決めてください。

    制度・手続きの7サービスをひとつずつ

    要介護認定の申請

    無料。市区町村の窓口へ申請します。訪問調査と主治医意見書をもとに要介護度が判定されます。

    向いているのは、介護サービスの利用を考えはじめた段階という場合です。

    注意点:申請から認定までは原則30日以内です。認定前でも暫定ケアプランでサービスを開始できますが、認定結果によっては自己負担が生じます。

    要介護認定の申請の詳細を見る

    ケアプランの作成

    自己負担なし。ケアマネジャーが利用者の状況に応じてサービスの組み合わせを計画します。作成費用の自己負担はありません。

    向いているのは、介護サービスを利用するすべての方という場合です。

    注意点:ケアプラン作成は全額が介護保険から給付されるため自己負担ゼロです。ケアマネジャーは変更できます。

    ケアプランの作成の詳細を見る

    負担限度額認定

    申請無料。所得と資産が一定以下の場合、施設の食費・居住費が軽減される制度です。

    向いているのは、施設入所やショートステイを利用し、所得が低い場合という場合です。

    注意点:預貯金等の資産要件があります。申請しないと適用されません。毎年7月に更新申請が必要です。

    負担限度額認定の詳細を見る

    介護保険負担割合

    1〜3割。所得に応じて自己負担が1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に負担割合証が交付されます。

    注意点:世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

    介護保険負担割合の詳細を見る

    介護休業・介護休暇

    。家族を介護する労働者が取得できる休業・休暇制度です。介護休業は通算93日、介護休暇は年5日です。

    向いているのは、仕事と介護の両立が必要な場合という場合です。

    注意点:介護休業給付金は賃金の67%が支給されますが、雇用保険の加入期間などの要件があります。勤務先と管轄のハローワークに確認してください。

    介護休業・介護休暇の詳細を見る

    高額介護サービス費

    ¥15,000〜¥140,100/月額上限。1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。

    向いているのは、自己負担が重くなっている場合という場合です。

    注意点:申請しないと支給されません。初回は市区町村から通知が届きますが、見落とさないよう確認してください。食費・居住費・福祉用具購入費は対象外です。

    高額介護サービス費の詳細を見る

    区分支給限度基準額

    ¥50,320〜¥362,170/月額(限度)。要介護度ごとに、1ヶ月に介護保険を使えるサービス費用の上限が決まっています。

    注意点:限度額を超えた分は全額自己負担です。施設サービスや居宅療養管理指導など、限度額の対象外のサービスもあります。

    区分支給限度基準額の詳細を見る

    制度・手続きでよくある誤解

    「要介護認定は一度受ければずっと有効」ではない

    有効期間は原則12か月(更新時は最長48か月)です。期間満了前に更新申請が必要です。

    「申請してすぐサービスを使える」ではない

    認定まで原則30日かかります。ただし申請日にさかのぼって適用されるため、暫定ケアプランで先に使い始めることができます。

    「自己負担は誰でも1割」ではない

    一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割です。負担割合証で確認してください。

    制度・手続きで負担を抑える方法

    負担限度額認定を忘れずに申請する

    施設入所やショートステイの食費・居住費が軽減されます。所得と資産の要件があります。毎年の更新が必要です。

    高額介護サービス費は初回だけ申請する

    一度申請すれば、以降は該当月に自動で振り込まれる自治体がほとんどです。

    高額医療・高額介護合算制度を使う

    医療と介護の自己負担を合算して、年間の上限を超えた分が払い戻されます。申請が必要です。

    医療費控除の対象を確認する

    施設サービス費や一部の在宅サービスは医療費控除の対象になります。領収書を保管してください。

    認定の区分変更申請ができる

    状態が変わったら、有効期間の途中でも区分変更を申請できます。重くなったのに軽い区分のままだと、使えるサービスの枠が足りなくなります。

    地域や条件で変わるところ

    介護保険料は市区町村ごとに設定されており、地域差があります。またサービスの単価に用いる地域区分も自治体ごとに定められています。独自の上乗せサービスや助成制度を設けている自治体もあるため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。

    相談できる窓口

    相談先 相談できること
    市区町村の介護保険課 認定申請、負担割合、各種軽減制度の手続き
    地域包括支援センター 制度全般の相談。どこに行けばよいかわからないときの最初の窓口
    担当ケアマネジャー 限度額の管理と、区分変更のタイミングの助言

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 住まい・道具介護サービス一覧|費用と対象者を比較

    「住まい・道具」に分類される3のサービスを、自己負担の目安と対象者で比較できるようまとめました。

    住まい・道具サービスの一覧

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    福祉用具貸与 ¥100〜¥3,000/月額 要支援1〜要介護5 車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です
    特定福祉用具販売 ¥0〜¥100,000/年10万円上限 要支援1〜要介護5 入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。
    住宅改修 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限 要支援1〜要介護5 手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。

    選び方の考え方

    介護サービスは「どこで受けるか」で大きく分かれます。自宅で受ける・通う・泊まる・施設に入る、のどれが今の状況に合うかをまず決めると、選択肢を絞りやすくなります。

    費用は要介護度と負担割合で変わります。区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら組み合わせを決めてください。

    住まい・道具の自己負担はどう分布しているか

    住まい・道具に含まれる3サービスを自己負担で並べると、下は1,550、上は100,000、中央は50,000です。上下で65倍以上の開きがあり、どの層を選ぶかで負担が大きく変わります。

    該当するサービス 件数
    負担の軽い層 福祉用具貸与 1
    中間の層 特定福祉用具販売 1
    負担の重い層 住宅改修 1

    まず自分がどの層で考えるのかを決めてから、その層のなかで中身を比べると絞り込みやすくなります。層をまたいで迷い続けると、判断に時間がかかります。

    住まい・道具の3サービスをひとつずつ

    福祉用具貸与

    ¥100〜¥3,000/月額。車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です。

    向いているのは、身体状況に合わせて用具を試したい、購入せず使いたい場合という場合です。

    注意点:要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    福祉用具貸与の詳細を見る

    特定福祉用具販売

    ¥0〜¥100,000/年10万円上限。入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。

    向いているのは、排泄・入浴の補助用具が必要な場合という場合です。

    注意点:年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    特定福祉用具販売の詳細を見る

    住宅改修

    ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限。手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。

    向いているのは、転倒予防、車いすでの移動をしやすくしたい場合という場合です。

    注意点:原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    住宅改修の詳細を見る

    住まい・道具でよくある誤解

    「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない

    要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。

    「住宅改修は工事してから申請できる」ではない

    着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。

    「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない

    状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。

    住まい・道具で負担を抑える方法

    購入ではなくレンタルを検討する

    車いす・介護ベッド・歩行器などは貸与(レンタル)が原則で、自己負担は月額数百円程度です。買うと数万〜数十万円かかります。

    住宅改修は20万円の枠を分けて使う

    支給限度基準額20万円(自己負担1〜3割)は、一度に使い切る必要はありません。必要になった時点で分割して使えます。

    自治体の助成制度を確認する

    介護保険の住宅改修とは別に、市区町村独自の助成を設けている場合があります。併用できることがあります。

    要介護度が3段階上がると再度20万円

    住宅改修の枠は、要介護度が3段階以上重くなった場合と、転居した場合にリセットされます。

    福祉用具専門相談員に相談する

    同じ用途でも複数の製品があり、単位数が異なります。体に合うものを選ばないと使われずに終わります。

    地域や条件で変わるところ

    福祉用具貸与の価格には全国平均価格が公表されており、事業所はそれを超える価格を設定できません。ただし製品ごとに幅があるため、複数の候補を提示してもらってください。住宅改修の助成は自治体ごとに内容が異なります。

    相談できる窓口

    相談先 相談できること
    福祉用具専門相談員 用具の選定、試用、住宅改修の提案
    担当ケアマネジャー 必要性の判断とケアプランへの位置づけ
    市区町村の介護保険課 住宅改修の事前申請、自治体独自の助成制度
    作業療法士・理学療法士 体の状態に合った用具と住環境の助言

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 施設に入る介護サービス一覧|費用と対象者を比較

    「施設に入る」に分類される7のサービスを、自己負担の目安と対象者で比較できるようまとめました。

    施設に入るサービスの一覧

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    軽費老人ホーム(ケアハウス) ¥70,000〜¥150,000/月額 自立〜要介護5 低額な料金で入所できる福祉施設。所得に応じて費用が軽減されます。
    特別養護老人ホーム(特養) ¥80,000〜¥150,000/月額 原則 要介護3〜5 公的な介護施設で、常時介護が必要な方が長期入所します。費用が比較的抑えられます。
    介護老人保健施設(老健) ¥90,000〜¥170,000/月額 要介護1〜5 在宅復帰を目的とした施設。医師と看護師が常勤し、リハビリを中心に提供します。
    介護医療院 ¥100,000〜¥200,000/月額 要介護1〜5 長期的な医療ケアと介護を一体的に提供する施設。看取りにも対応します。
    認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ¥120,000〜¥200,000/月額 要支援2〜要介護5 認知症の方が5〜9人で共同生活を送り、スタッフの支援を受けながら家事などを行います。
    サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) ¥100,000〜¥250,000/月額 自立〜要介護5 安否確認と生活相談が付いた賃貸住宅です。介護が必要な場合は外部サービスを別途契約しま
    特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム) ¥150,000〜¥350,000/月額 要支援1〜要介護5 民間の有料老人ホームのうち、介護保険の指定を受けた施設。介護サービスが定額で受けられ

    選び方の考え方

    介護サービスは「どこで受けるか」で大きく分かれます。自宅で受ける・通う・泊まる・施設に入る、のどれが今の状況に合うかをまず決めると、選択肢を絞りやすくなります。

    費用は要介護度と負担割合で変わります。区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら組み合わせを決めてください。

    施設に入るの自己負担はどう分布しているか

    施設に入るに含まれる7サービスを自己負担で並べると、下は110,000、上は250,000、中央は150,000です。どの層を選ぶかで負担が大きく変わります。

    該当するサービス 件数
    負担の軽い層 特別養護老人ホーム(特養)介護老人保健施設(老健)介護医療院軽費老人ホーム(ケアハウス) 4
    中間の層 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 2
    負担の重い層 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム) 1

    まず自分がどの層で考えるのかを決めてから、その層のなかで中身を比べると絞り込みやすくなります。層をまたいで迷い続けると、判断に時間がかかります。

    施設に入るの7サービスをひとつずつ

    軽費老人ホーム(ケアハウス)

    ¥70,000〜¥150,000/月額。低額な料金で入所できる福祉施設。所得に応じて費用が軽減されます。

    向いているのは、家庭環境や住宅事情で自宅での生活が難しく、費用を抑えたい場合という場合です。

    注意点:一般型は自立した生活が前提です。介護が必要になると介護型への移行や住み替えが必要になります。

    軽費老人ホーム(ケアハウス)の詳細を見る

    特別養護老人ホーム(特養)

    ¥80,000〜¥150,000/月額。公的な介護施設で、常時介護が必要な方が長期入所します。費用が比較的抑えられます。

    向いているのは、在宅での介護が困難、費用を抑えて長期入所したい場合という場合です。

    注意点:原則として要介護3以上が対象です。人気が高く、地域によっては数ヶ月〜数年の待機が発生します。医療的ケアの体制は施設により差があります。

    特別養護老人ホーム(特養)の詳細を見る

    介護老人保健施設(老健)

    ¥90,000〜¥170,000/月額。在宅復帰を目的とした施設。医師と看護師が常勤し、リハビリを中心に提供します。

    向いているのは、退院後に在宅復帰を目指したい、リハビリを集中的に受けたい場合という場合です。

    注意点:在宅復帰が前提のため、入所期間は原則3〜6ヶ月です。長期の入所先としては想定されていません。

    介護老人保健施設(老健)の詳細を見る

    介護医療院

    ¥100,000〜¥200,000/月額。長期的な医療ケアと介護を一体的に提供する施設。看取りにも対応します。

    向いているのは、継続的な医療管理が必要で、長期の療養先を探している場合という場合です。

    注意点:施設数が限られています。医療の必要度によって費用が変わります。

    介護医療院の詳細を見る

    認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

    ¥120,000〜¥200,000/月額。認知症の方が5〜9人で共同生活を送り、スタッフの支援を受けながら家事などを行います。

    向いているのは、認知症の診断があり、家庭的な環境で生活したい場合という場合です。

    注意点:認知症の診断が必要です。地域密着型のため住民票のある市区町村が対象。医療依存度が高くなると退去を求められることがあります。

    認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の詳細を見る

    サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

    ¥100,000〜¥250,000/月額。安否確認と生活相談が付いた賃貸住宅です。介護が必要な場合は外部サービスを別途契約します。

    向いているのは、自立度が高く、見守りがあれば生活できる場合という場合です。

    注意点:住宅であり介護施設ではありません。介護サービスは別契約・別料金です。介護度が上がると住み替えが必要になることがあります。

    サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の詳細を見る

    特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)

    ¥150,000〜¥350,000/月額。民間の有料老人ホームのうち、介護保険の指定を受けた施設。介護サービスが定額で受けられます。

    向いているのは、手厚い体制を求める、すぐに入居できる先を探している場合という場合です。

    注意点:入居一時金が数十万〜数千万円かかる施設があります。償却期間と返還ルールを契約書で必ず確認してください。

    特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)の詳細を見る

    施設に入るでよくある誤解

    「特養は申し込んだ順に入れる」ではない

    要介護度、家族の介護力、住環境などを点数化して順位が決まります。緊急性が高ければ後から申し込んでも先に入れることがあります。

    「老健にずっといられる」ではない

    介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした施設で、原則3〜6か月ごとに在宅復帰の可否が検討されます。

    「サ高住は介護施設」ではない

    サービス付き高齢者向け住宅は住宅であり、介護サービスは外部の事業所と別契約になるのが基本です(一部は特定施設の指定を受けています)。

    施設に入るで負担を抑える方法

    負担限度額認定を申請する

    所得と資産が基準以下であれば、食費と居住費が大きく軽減されます。特養・老健・介護医療院・ショートステイが対象です。有料老人ホームは対象外です。

    多床室のある施設を検討する

    ユニット型個室と多床室では、居住費が月に3万〜5万円変わります。

    入居一時金の償却条件を確認する

    有料老人ホームでは、一時金の償却期間と、途中退去時の返還額の計算方法が施設ごとに違います。契約書で必ず確認してください。

    特養の待機順位は点数制と理解する

    申込順ではなく、必要性の高さで順位が決まります。複数の施設に申し込むことができます。

    高額介護サービス費と医療費控除を使う

    施設の自己負担は高額介護サービス費の対象です。また施設サービス費と食費・居住費の一部は医療費控除の対象になる場合があります。

    地域や条件で変わるところ

    施設の費用は地域差がきわめて大きい項目です。同じ種別でも、都市部と地方で月額が10万円以上違うことがあります。特に有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は家賃相当分が含まれるため、地価の影響を直接受けます。エリアを広げて探すと選択肢が増えます。

    相談できる窓口

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 施設の種類の説明と、申し込み方法について。無料
    担当ケアマネジャー 本人の状態に合う施設種別の助言
    市区町村の介護保険課 特養の申込、負担限度額認定
    施設の相談員 空き状況、費用の内訳、見学の申し込み

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 泊まって受ける介護サービス一覧|費用と対象者を比較

    「泊まって受ける」に分類される4のサービスを、自己負担の目安と対象者で比較できるようまとめました。

    泊まって受けるサービスの一覧

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    短期入所生活介護(ショートステイ) ¥700〜¥1,300/1泊 要支援1〜要介護5 特別養護老人ホームなどに短期間宿泊し、日常生活の介護を受けます。
    短期入所療養介護(医療型ショートステイ) ¥800〜¥1,500/1泊 要介護1〜5 介護老人保健施設や医療機関に短期入所し、医学的管理のもとで介護とリハビリを受けます。
    小規模多機能型居宅介護 ¥10,000〜¥28,000/月額 要支援1〜要介護5 「通い」「訪問」「泊まり」を一つの事業所が組み合わせて提供します。月額定額制です。
    看護小規模多機能型居宅介護 ¥12,000〜¥32,000/月額 要介護1〜5 小規模多機能に訪問看護を加えたサービス。医療ニーズの高い方に対応します。

    選び方の考え方

    介護サービスは「どこで受けるか」で大きく分かれます。自宅で受ける・通う・泊まる・施設に入る、のどれが今の状況に合うかをまず決めると、選択肢を絞りやすくなります。

    費用は要介護度と負担割合で変わります。区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら組み合わせを決めてください。

    泊まって受けるの自己負担はどう分布しているか

    泊まって受けるに含まれる4サービスを自己負担で並べると、下は1,000、上は22,000、中央は19,000です。上下で22倍以上の開きがあり、どの層を選ぶかで負担が大きく変わります。

    該当するサービス 件数
    負担の軽い層 短期入所生活介護(ショートステイ)短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 2
    負担の重い層 小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護 2

    まず自分がどの層で考えるのかを決めてから、その層のなかで中身を比べると絞り込みやすくなります。層をまたいで迷い続けると、判断に時間がかかります。

    泊まって受けるの4サービスをひとつずつ

    短期入所生活介護(ショートステイ)

    ¥700〜¥1,300/1泊。特別養護老人ホームなどに短期間宿泊し、日常生活の介護を受けます。

    向いているのは、介護者の休養(レスパイト)、冠婚葬祭や出張で家を空ける場合という場合です。

    注意点:連続利用は30日までです。食費・滞在費は別途自己負担で、1泊あたり2,000〜3,000円程度かかります。人気施設は数ヶ月前から予約が埋まります。

    短期入所生活介護(ショートステイ)の詳細を見る

    短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

    ¥800〜¥1,500/1泊。介護老人保健施設や医療機関に短期入所し、医学的管理のもとで介護とリハビリを受けます。

    向いているのは、医療的ケアが必要で一般のショートステイでは受け入れが難しい場合という場合です。

    注意点:医療の必要性が高い方が対象です。空きが少なく、早めの相談が必要です。

    短期入所療養介護(医療型ショートステイ)の詳細を見る

    小規模多機能型居宅介護

    ¥10,000〜¥28,000/月額。「通い」「訪問」「泊まり」を一つの事業所が組み合わせて提供します。月額定額制です。

    向いているのは、状態の変化に合わせて柔軟に使い分けたい、同じスタッフに対応してほしい場合という場合です。

    注意点:月額定額のため利用が少ないと割高です。契約すると原則、他事業所の訪問介護やデイサービスは併用できません。

    小規模多機能型居宅介護の詳細を見る

    看護小規模多機能型居宅介護

    ¥12,000〜¥32,000/月額。小規模多機能に訪問看護を加えたサービス。医療ニーズの高い方に対応します。

    向いているのは、退院直後、看取り期、医療処置が必要で在宅を続けたい場合という場合です。

    注意点:事業所数が少なく、地域によっては利用できません。ケアマネジャーも事業所の職員に変更となります。

    看護小規模多機能型居宅介護の詳細を見る

    泊まって受けるでよくある誤解

    「ショートステイはいつでも空いている」ではない

    人気の事業所は数か月先まで埋まっています。定期的に利用するなら、早めに枠を確保する必要があります。

    「食費・滞在費も保険が効く」ではない

    食費と滞在費(部屋代)は保険外です。負担限度額認定を受けた場合のみ軽減されます。

    「連続していくらでも泊まれる」ではない

    要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える利用は認められません。連続30日の上限もあります。

    泊まって受けるで負担を抑える方法

    負担限度額認定を申請する

    所得と資産が一定以下の場合、食費と滞在費が軽減されます。申請しなければ適用されません。市区町村の窓口で手続きします。

    多床室を選ぶ

    個室(ユニット型)より多床室のほうが滞在費が低く設定されています。プライバシーとの兼ね合いで検討してください。

    連続利用の上限を把握する

    連続30日を超えると、超えた日は全額自己負担になります。いったん自宅に戻る日を挟む形で組むのが一般的です。

    緊急時の受け入れ枠を確認しておく

    空きがないと使えません。定期利用の枠を押さえておくと、急な必要時にも動きやすくなります。

    地域や条件で変わるところ

    短期入所の空き状況は地域差が大きく、都市部では特に確保が難しくなっています。併設型(特養などに併設)と単独型で費用が異なり、単独型のほうがやや高い設定です。

    相談できる窓口

    相談先 相談できること
    担当ケアマネジャー 空き状況の確認と予約、利用日数の調整
    市区町村の介護保険課 負担限度額認定の申請
    施設の相談員 医療的なケアが必要な場合の受け入れ可否

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 通って受ける介護サービス一覧|費用と対象者を比較

    「通って受ける」に分類される4のサービスを、自己負担の目安と対象者で比較できるようまとめました。

    通って受けるサービスの一覧

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    地域密着型通所介護 ¥600〜¥1,100/1回 要介護1〜5 定員18人以下の小規模なデイサービスです。少人数で落ち着いた環境が特徴です。
    通所介護(デイサービス) ¥600〜¥1,200/1回 要介護1〜5 日帰りで施設に通い、入浴・食事・レクリエーション・機能訓練を受けます。送迎付きが一般
    通所リハビリテーション(デイケア) ¥700〜¥1,300/1回 要支援1〜要介護5 医療機関や介護老人保健施設に通い、専門職によるリハビリを受けます。
    認知症対応型通所介護 ¥900〜¥1,500/1回 要介護1〜5 認知症の方を対象とした専門のデイサービス。定員12人以下で手厚い体制です。

    選び方の考え方

    介護サービスは「どこで受けるか」で大きく分かれます。自宅で受ける・通う・泊まる・施設に入る、のどれが今の状況に合うかをまず決めると、選択肢を絞りやすくなります。

    費用は要介護度と負担割合で変わります。区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら組み合わせを決めてください。

    通って受けるの自己負担はどう分布しているか

    通って受けるに含まれる4サービスを自己負担で並べると、下は850、上は1,200、中央は1,000です。どの層を選ぶかで負担が大きく変わります。

    該当するサービス 件数
    負担の軽い層 通所介護(デイサービス)地域密着型通所介護 2
    中間の層 通所リハビリテーション(デイケア) 1
    負担の重い層 認知症対応型通所介護 1

    まず自分がどの層で考えるのかを決めてから、その層のなかで中身を比べると絞り込みやすくなります。層をまたいで迷い続けると、判断に時間がかかります。

    通って受けるの4サービスをひとつずつ

    地域密着型通所介護

    ¥600〜¥1,100/1回。定員18人以下の小規模なデイサービスです。少人数で落ち着いた環境が特徴です。

    向いているのは、大人数が苦手、顔なじみの関係を作りたい場合という場合です。

    注意点:地域密着型のため、原則として住民票のある市区町村の事業所しか利用できません。

    地域密着型通所介護の詳細を見る

    通所介護(デイサービス)

    ¥600〜¥1,200/1回。日帰りで施設に通い、入浴・食事・レクリエーション・機能訓練を受けます。送迎付きが一般的です。

    向いているのは、日中の活動の場がほしい、家族の介護負担を減らしたい場合という場合です。

    注意点:食費・おやつ代・おむつ代は自己負担で、介護保険の対象外です。1日あたり数百〜千円程度が別途かかります。

    通所介護(デイサービス)の詳細を見る

    通所リハビリテーション(デイケア)

    ¥700〜¥1,300/1回。医療機関や介護老人保健施設に通い、専門職によるリハビリを受けます。

    向いているのは、退院後に機能回復を続けたい、医師の管理下でリハビリしたい場合という場合です。

    注意点:デイサービスとの違いはリハビリ専門職の配置と医師の関与です。目的が機能回復ならデイケアが適しています。

    通所リハビリテーション(デイケア)の詳細を見る

    認知症対応型通所介護

    ¥900〜¥1,500/1回。認知症の方を対象とした専門のデイサービス。定員12人以下で手厚い体制です。

    向いているのは、認知症の診断があり、一般のデイサービスでは対応が難しい場合という場合です。

    注意点:一般のデイサービスより単位数が高く設定されています。認知症の医師の診断が必要です。

    認知症対応型通所介護の詳細を見る

    通って受けるでよくある誤解

    「デイサービスとデイケアは同じ」ではない

    デイサービス(通所介護)は生活支援と交流が中心、デイケア(通所リハビリテーション)は医師の指示にもとづくリハビリが中心です。目的も費用も異なります。

    「食費も介護保険でまかなえる」ではない

    食費・おやつ代・日用品費は保険外です。利用料とは別に請求されます。

    「週に何回でも使える」ではない

    区分支給限度基準額の範囲内です。他のサービスと合わせて枠を超えると10割負担になります。

    通って受けるで負担を抑える方法

    食費・おやつ代は保険外と理解しておく

    通所サービスの利用料は介護保険の対象ですが、食費とおやつ代は全額自己負担です。1日あたり600〜900円程度が一般的で、月に換算すると大きな額になります。

    利用回数をケアプランで調整する

    週の回数を1回減らすだけで、月の自己負担は数千円単位で変わります。本人の状態と家族の負担のバランスで決めてください。

    加算の内容を確認する

    入浴介助加算、個別機能訓練加算、送迎加算など、事業所によって付く加算が異なります。必要なサービスかどうかを見て選べます。

    高額介護サービス費を申請する

    1か月の自己負担が上限を超えた分は、申請により払い戻されます。

    体験利用を活用する

    多くの事業所が1日体験を受け付けています。合わない事業所に通い続けるより、先に確かめるほうが結果的に無駄がありません。

    地域や条件で変わるところ

    通所サービスは事業所ごとに規模と体制が異なり、それに応じて単位数が変わります。大規模事業所のほうが1回あたりの単位数は低く設定されています。送迎範囲も事業所ごとに決まっているため、自宅の場所によって選べる事業所が限られる場合があります。

    相談できる窓口

    相談先 相談できること
    担当ケアマネジャー 回数の調整、事業所の変更、体験利用の手配
    地域包括支援センター 要支援の方の介護予防通所サービスについて
    事業所の生活相談員 本人の状態に合うプログラムかどうかの相談

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 自宅で受ける介護サービス一覧|費用と対象者を比較

    「自宅で受ける」に分類される7のサービスを、自己負担の目安と対象者で比較できるようまとめました。

    自宅で受けるサービスの一覧

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    訪問リハビリテーション ¥300〜¥400/1回 要支援1〜要介護5 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問し、生活の場に合わせたリハビリを行いま
    訪問介護(ホームヘルプ) ¥200〜¥600/1回 要支援1〜要介護5 ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除など
    居宅療養管理指導 ¥300〜¥600/1回 要支援1〜要介護5 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
    訪問看護 ¥300〜¥1,000/1回 要支援1〜要介護5 看護師が自宅を訪問し、健康状態の観察、医療的な処置、服薬管理、リハビリなどを行います
    夜間対応型訪問介護 ¥1,000〜¥1,200/月額 要介護1〜5 夜間帯(18時〜8時)に定期巡回と、通報による随時訪問を行うサービスです。
    訪問入浴介護 ¥1,200〜¥1,300/1回 要介護1〜5 専用の浴槽を自宅へ運び込み、看護職員と介護職員が入浴を介助します。寝たきりの方でも入
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ¥5,700〜¥30,000/月額 要介護1〜5 24時間対応で、介護と看護が一体的に短時間の訪問を繰り返します。定額制です。

    選び方の考え方

    介護サービスは「どこで受けるか」で大きく分かれます。自宅で受ける・通う・泊まる・施設に入る、のどれが今の状況に合うかをまず決めると、選択肢を絞りやすくなります。

    費用は要介護度と負担割合で変わります。区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら組み合わせを決めてください。

    自宅で受けるの自己負担はどう分布しているか

    自宅で受けるに含まれる7サービスを自己負担で並べると、下は350、上は17,850、中央は650です。上下で51倍以上の開きがあり、どの層を選ぶかで負担が大きく変わります。

    該当するサービス 件数
    負担の軽い層 訪問介護(ホームヘルプ)訪問入浴介護訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導夜間対応型訪問介護 6
    負担の重い層 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1

    まず自分がどの層で考えるのかを決めてから、その層のなかで中身を比べると絞り込みやすくなります。層をまたいで迷い続けると、判断に時間がかかります。

    自宅で受けるの7サービスをひとつずつ

    訪問リハビリテーション

    ¥300〜¥400/1回。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問し、生活の場に合わせたリハビリを行います。

    向いているのは、通所が難しい、自宅の環境に合わせた動作訓練を受けたい場合という場合です。

    注意点:主治医の指示が必要です。通所リハビリと併用する場合、ケアプランでの調整が必要になります。

    訪問リハビリテーションの詳細を見る

    訪問介護(ホームヘルプ)

    ¥200〜¥600/1回。ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。

    向いているのは、自宅で暮らし続けたい、家族が日中不在で見守りが必要な場合という場合です。

    注意点:生活援助は「本人のため」の家事に限られます。同居家族の分の調理や掃除、来客対応、庭の手入れなどは対象外です。

    訪問介護(ホームヘルプ)の詳細を見る

    居宅療養管理指導

    ¥300〜¥600/1回。医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

    向いているのは、通院が難しい、服薬や栄養の管理に不安がある場合という場合です。

    注意点:区分支給限度基準額の対象外です。上限とは別枠で利用できます。

    居宅療養管理指導の詳細を見る

    訪問看護

    ¥300〜¥1,000/1回。看護師が自宅を訪問し、健康状態の観察、医療的な処置、服薬管理、リハビリなどを行います。

    向いているのは、持病の管理が必要、医療的な処置を継続して受けたい場合という場合です。

    注意点:主治医の指示書(訪問看護指示書)が必要です。病状によっては介護保険ではなく医療保険が適用されます。

    訪問看護の詳細を見る

    夜間対応型訪問介護

    ¥1,000〜¥1,200/月額。夜間帯(18時〜8時)に定期巡回と、通報による随時訪問を行うサービスです。

    向いているのは、夜間の排泄介助が必要、一人暮らしで夜間の急変が不安な場合という場合です。

    注意点:実施している事業者が地域によって限られます。地域密着型のため、原則として住民票のある市区町村のサービスのみ利用できます。

    夜間対応型訪問介護の詳細を見る

    訪問入浴介護

    ¥1,200〜¥1,300/1回。専用の浴槽を自宅へ運び込み、看護職員と介護職員が入浴を介助します。寝たきりの方でも入浴できます。

    向いているのは、自宅の浴室では入浴が難しい、全身の清潔を保ちたい場合という場合です。

    注意点:入浴前に看護職員が 健康状態を確認します。発熱などがある場合は清拭に変更されることがあります。

    訪問入浴介護の詳細を見る

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護

    ¥5,700〜¥30,000/月額。24時間対応で、介護と看護が一体的に短時間の訪問を繰り返します。定額制です。

    向いているのは、1日に複数回の介助が必要、医療的なケアも継続して必要な場合という場合です。

    注意点:月額定額制のため、利用回数が少ないと割高になります。地域密着型で対象市区町村が限られます。

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護の詳細を見る

    自宅で受けるでよくある誤解

    「訪問介護のヘルパーは何でも頼める」ではない

    本人以外の家族のための調理・洗濯、大掃除、庭の手入れ、ペットの世話は介護保険では頼めません。保険外サービスとして別料金で対応する事業所もあります。

    「訪問看護は医師の指示がなくても使える」ではない

    訪問看護には主治医が発行する訪問看護指示書が必要です。まず主治医に相談してください。

    「要支援でも要介護と同じサービスが使える」ではない

    要支援の方は介護予防サービスが対象で、内容と回数に制限があります。

    自宅で受けるで負担を抑える方法

    区分支給限度基準額の枠内で組む

    要介護度ごとに1か月の上限額が決まっています。枠を超えた分は10割負担です。ケアマネジャーに「限度額の何割を使っているか」を毎月確認してもらうと、超過を防げます。

    同一建物減算のある事業所を知っておく

    同じ建物やサービス付き高齢者向け住宅に併設された事業所は、移動が不要なぶん単位数が減算されます。結果として自己負担も下がります。

    高額介護サービス費を申請する

    1か月の自己負担が上限額(一般世帯で44,400円)を超えた分は、申請すると払い戻されます。初回は申請が必要で、自動では戻りません。

    生活援助と身体介護の区分を確認する

    同じ訪問介護でも、生活援助と身体介護では単位数が異なります。実際に受けている内容と請求区分が合っているか、明細で確認してください。

    自治体独自の上乗せ・横出しサービスを調べる

    介護保険とは別に、市区町村が独自に提供する配食・見守り・移送サービスがあります。低額または無料のものが少なくありません。

    地域や条件で変わるところ

    介護報酬には地域区分が設けられており、都市部ほど1単位あたりの単価が高くなります。同じサービスを同じ回数使っても、地域によって自己負担額は変わります。また事業所の体制加算(特定事業所加算、処遇改善加算など)によっても金額が動きます。明細に加算の内訳が記載されているので、内容を確認してください。

    相談できる窓口

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 最初の相談窓口。要介護認定の申請から事業所の紹介まで。無料
    担当ケアマネジャー ケアプランの作成と見直し、事業所との調整。利用者の自己負担なし
    市区町村の介護保険課 認定の申請、負担限度額認定、高額介護サービス費の手続き

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • ケアマネジャー(介護支援専門員)と似たサービスの違い|選び方のポイント

    ケアマネジャー(介護支援専門員)を選ぶ前に確認しておきたい点と、似たサービスとの違いを整理しました。

    基本情報

    分類 相談先
    読み方 けあまねじゃー
    自己負担の目安 自己負担なし
    対象となる要介護度 要介護1〜5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 月1回以上

    もっとも注意すべき点

    担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    似たサービスとの比較

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    ケアマネジャー(介護支援専門員) 自己負担なし 要介護1〜5 ケアプランの作成、サービス事業者との調整、月1回以上の訪問による状況確認を行います。
    地域包括支援センター 無料 市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが対応します。
    居宅介護支援事業所 自己負担なし 要介護1〜5 ケアマネジャーが所属し、ケアプランの作成とサービス事業者との連絡調整を行います。

    費用だけでなく、対象となる要介護度と、必要としているケアの種類(生活の支援か、医療的なケアか、リハビリか)で選び分けてください。

    選ばれているケース

    介護サービスを利用するすべての方

    相談先

    どのサービスが適しているか判断がつかない場合、要介護認定を受けていなければ地域包括支援センター、受けていれば担当のケアマネジャーが相談窓口になります。どちらも相談は無料です。

    相談先の全3サービスを並べる

    相談先に分類されるサービスを、自己負担の軽い順に並べました。単位が異なるものが混ざるため、金額をそのまま比べるのではなく、単位とあわせて見てください。

    サービス 自己負担の目安 対象 介護保険
    地域包括支援センター 無料 対象外
    居宅介護支援事業所 自己負担なし 要介護1〜5 適用
    ケアマネジャー(介護支援専門員) 自己負担なし 要介護1〜5 適用

    対象と対象外の区分

    区分 ケアマネジャー(介護支援専門員)の利用
    要支援1 対象外です
    要支援2 対象外です
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    要支援1・要支援2の方はケアマネジャー(介護支援専門員)の対象外です。該当する場合は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに代わりのサービスを相談してください。要介護度は状態が変われば区分変更の申請ができます。

    よくある誤解

    ケアマネジャー(介護支援専門員)について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「ケアマネジャーへの支払いが必要」ではない

    居宅介護支援の費用は全額が介護保険から支払われます。利用者の負担はありません。

    「地域包括支援センターは要介護の人だけの窓口」ではない

    介護保険を使っていない段階の相談も受け付けています。むしろ早い段階の相談が本来の役割です。

    「相談したら必ずサービスを使わなければならない」ではない

    情報を聞くだけの利用でかまいません。

    負担を抑える方法

    ケアマネジャー(介護支援専門員)にかかる負担を軽くする方法を整理します。

    相談は無料であると知っておく

    地域包括支援センターもケアマネジャーも、利用者の自己負担はありません。居宅介護支援は全額が介護保険から給付されます。

    ケアマネジャーは変更できる

    相性が合わない場合、事業所を変更できます。理由を説明する義務はありません。

    複数の窓口を使い分ける

    制度は市区町村、日常の調整はケアマネジャー、医療は主治医と、内容によって聞く先を変えると早く解決します。

    家族の相談先も用意する

    介護者の会や家族会など、介護する側の相談先もあります。抱え込む前に使ってください。

    すべてを実行する必要はありません。事情に合うものから取り入れてください。削れないところを無理に削ると、あとで後悔することになります。

    地域や条件で変わるところ

    地域包括支援センターは担当区域が決まっています。住所によって窓口が決まるため、市区町村のホームページで担当センターを確認してください。名称が「高齢者あんしん相談センター」などになっている自治体もあります。

    よくある質問

    ケアマネジャー(介護支援専門員)の自己負担はいくらですか?

    自己負担なしが目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    ケアマネジャー(介護支援専門員)は誰が使えますか?

    対象は要介護1〜5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    ケアマネジャー(介護支援専門員)で注意することはありますか?

    担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    この項目のまとめ

    • 対象は要介護1〜5

    最後にもう一度。担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    相談先サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • ケアマネジャー(介護支援専門員)の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    ケアマネジャー(介護支援専門員)を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 相談先
    読み方 けあまねじゃー
    自己負担の目安 自己負担なし
    対象となる要介護度 要介護1〜5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 月1回以上

    利用開始までの流れ

    1. 連絡先を調べる市区町村のウェブサイトや広報誌で担当エリアの窓口を確認します。
    2. 相談を申し込む電話または窓口で相談を申し込みます。訪問相談に対応している場合もあります。
    3. 状況を伝える本人の状態、家族の状況、困っていることを具体的に伝えます。
    4. 提案を受ける利用できる制度やサービスの提案を受け、次の手順を確認します。

    どんなサービスか

    ケアプランの作成、サービス事業者との調整、月1回以上の訪問による状況確認を行います。

    つまずきやすい点

    担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    利用の頻度

    月1回以上が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 ケアマネジャー(介護支援専門員)の利用
    要支援1 対象外です
    要支援2 対象外です
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    要支援1・要支援2の方はケアマネジャー(介護支援専門員)の対象外です。該当する場合は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに代わりのサービスを相談してください。要介護度は状態が変われば区分変更の申請ができます。

    介護保険の対象外になる費用

    ケアマネジャー(介護支援専門員)を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 原則としてありません(相談は無料です)

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    ケアマネジャー(介護支援専門員)について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「ケアマネジャーへの支払いが必要」ではない

    居宅介護支援の費用は全額が介護保険から支払われます。利用者の負担はありません。

    「地域包括支援センターは要介護の人だけの窓口」ではない

    介護保険を使っていない段階の相談も受け付けています。むしろ早い段階の相談が本来の役割です。

    「相談したら必ずサービスを使わなければならない」ではない

    情報を聞くだけの利用でかまいません。

    この項目の用語と条件

    ケアマネジャー(介護支援専門員) 読み方は「けあまねじゃー」。ケアプランの作成、サービス事業者との調整、月1回以上の訪問による状況確認を行います。
    向いているケース 介護サービスを利用するすべての方
    対象となる区分 要介護1〜5
    料金の単位 自己負担なし
    利用の頻度 月1回以上

    迷ったときの相談先

    ケアマネジャー(介護支援専門員)について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 介護全般の最初の窓口。中学校区にひとつの目安で設置されています
    居宅介護支援事業所 ケアプランの作成。要介護1以上の方が対象
    市区町村の介護保険課 制度と手続きについて
    認知症疾患医療センター 認知症の診断と、その後の相談

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    ケアマネジャー(介護支援専門員)の自己負担はいくらですか?

    自己負担なしが目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    ケアマネジャー(介護支援専門員)は誰が使えますか?

    対象は要介護1〜5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    ケアマネジャー(介護支援専門員)で注意することはありますか?

    担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    この項目のまとめ

    • 対象は要介護1〜5

    最後にもう一度。担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    相談先サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • ケアマネジャー(介護支援専門員)の費用はいくら?自己負担の目安と対象者

    ケアマネジャー(介護支援専門員)(けあまねじゃー)にかかる費用の目安と、対象となる方の条件を整理しました。自己負担の目安は自己負担なしです。

    ケアマネジャー(介護支援専門員)の基本情報

    分類 相談先
    読み方 けあまねじゃー
    自己負担の目安 自己負担なし
    対象となる要介護度 要介護1〜5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 月1回以上

    自己負担の目安

    ケアマネジャー(介護支援専門員)に直接の自己負担は発生しません(自己負担なし)。

    このサービスは介護保険の給付対象です。負担割合は所得に応じて1割・2割・3割に分かれ、毎年7月に交付される負担割合証で確認できます。2割負担なら記載額の2倍、3割負担なら3倍が目安になります。

    対象となる要介護度

    ケアマネジャー(介護支援専門員)を利用できるのは要介護1〜5の方です。

    要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5

    どんなサービスか

    ケアプランの作成、サービス事業者との調整、月1回以上の訪問による状況確認を行います。

    こういう場合に使われています

    介護サービスを利用するすべての方に向いています。

    注意点

    担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    介護保険の対象外になる費用

    ケアマネジャー(介護支援専門員)を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 原則としてありません(相談は無料です)

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    相談先の全3サービスを並べる

    相談先に分類されるサービスを、自己負担の軽い順に並べました。単位が異なるものが混ざるため、金額をそのまま比べるのではなく、単位とあわせて見てください。

    サービス 自己負担の目安 対象 介護保険
    地域包括支援センター 無料 対象外
    居宅介護支援事業所 自己負担なし 要介護1〜5 適用
    ケアマネジャー(介護支援専門員) 自己負担なし 要介護1〜5 適用

    負担を抑える方法

    ケアマネジャー(介護支援専門員)にかかる負担を軽くする方法を整理します。

    相談は無料であると知っておく

    地域包括支援センターもケアマネジャーも、利用者の自己負担はありません。居宅介護支援は全額が介護保険から給付されます。

    ケアマネジャーは変更できる

    相性が合わない場合、事業所を変更できます。理由を説明する義務はありません。

    複数の窓口を使い分ける

    制度は市区町村、日常の調整はケアマネジャー、医療は主治医と、内容によって聞く先を変えると早く解決します。

    家族の相談先も用意する

    介護者の会や家族会など、介護する側の相談先もあります。抱え込む前に使ってください。

    すべてを実行する必要はありません。事情に合うものから取り入れてください。削れないところを無理に削ると、あとで後悔することになります。

    地域や条件で変わるところ

    地域包括支援センターは担当区域が決まっています。住所によって窓口が決まるため、市区町村のホームページで担当センターを確認してください。名称が「高齢者あんしん相談センター」などになっている自治体もあります。

    よくある質問

    ケアマネジャー(介護支援専門員)の自己負担はいくらですか?

    自己負担なしが目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    ケアマネジャー(介護支援専門員)は誰が使えますか?

    対象は要介護1〜5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    ケアマネジャー(介護支援専門員)で注意することはありますか?

    担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    この項目のまとめ

    • 対象は要介護1〜5

    最後にもう一度。担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    相談先サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。