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  • ケアマネジャー(介護支援専門員)の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    ケアマネジャー(介護支援専門員)を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 相談先
    読み方 けあまねじゃー
    自己負担の目安 自己負担なし
    対象となる要介護度 要介護1〜5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 月1回以上

    利用開始までの流れ

    1. 連絡先を調べる市区町村のウェブサイトや広報誌で担当エリアの窓口を確認します。
    2. 相談を申し込む電話または窓口で相談を申し込みます。訪問相談に対応している場合もあります。
    3. 状況を伝える本人の状態、家族の状況、困っていることを具体的に伝えます。
    4. 提案を受ける利用できる制度やサービスの提案を受け、次の手順を確認します。

    どんなサービスか

    ケアプランの作成、サービス事業者との調整、月1回以上の訪問による状況確認を行います。

    つまずきやすい点

    担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    利用の頻度

    月1回以上が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 ケアマネジャー(介護支援専門員)の利用
    要支援1 対象外です
    要支援2 対象外です
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    要支援1・要支援2の方はケアマネジャー(介護支援専門員)の対象外です。該当する場合は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに代わりのサービスを相談してください。要介護度は状態が変われば区分変更の申請ができます。

    介護保険の対象外になる費用

    ケアマネジャー(介護支援専門員)を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 原則としてありません(相談は無料です)

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    ケアマネジャー(介護支援専門員)について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「ケアマネジャーへの支払いが必要」ではない

    居宅介護支援の費用は全額が介護保険から支払われます。利用者の負担はありません。

    「地域包括支援センターは要介護の人だけの窓口」ではない

    介護保険を使っていない段階の相談も受け付けています。むしろ早い段階の相談が本来の役割です。

    「相談したら必ずサービスを使わなければならない」ではない

    情報を聞くだけの利用でかまいません。

    この項目の用語と条件

    ケアマネジャー(介護支援専門員) 読み方は「けあまねじゃー」。ケアプランの作成、サービス事業者との調整、月1回以上の訪問による状況確認を行います。
    向いているケース 介護サービスを利用するすべての方
    対象となる区分 要介護1〜5
    料金の単位 自己負担なし
    利用の頻度 月1回以上

    迷ったときの相談先

    ケアマネジャー(介護支援専門員)について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 介護全般の最初の窓口。中学校区にひとつの目安で設置されています
    居宅介護支援事業所 ケアプランの作成。要介護1以上の方が対象
    市区町村の介護保険課 制度と手続きについて
    認知症疾患医療センター 認知症の診断と、その後の相談

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    ケアマネジャー(介護支援専門員)の自己負担はいくらですか?

    自己負担なしが目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    ケアマネジャー(介護支援専門員)は誰が使えますか?

    対象は要介護1〜5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    ケアマネジャー(介護支援専門員)で注意することはありますか?

    担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    この項目のまとめ

    • 対象は要介護1〜5

    最後にもう一度。担当できる件数に上限があるため、希望の事業所が受けられないことがあります。変更を申し出ることに遠慮は不要です。

    相談先サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 居宅介護支援事業所の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    居宅介護支援事業所を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 相談先
    読み方 きょたくかいごしえんじぎょうしょ
    自己負担の目安 自己負担なし
    対象となる要介護度 要介護1〜5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 月1回以上

    利用開始までの流れ

    1. 連絡先を調べる市区町村のウェブサイトや広報誌で担当エリアの窓口を確認します。
    2. 相談を申し込む電話または窓口で相談を申し込みます。訪問相談に対応している場合もあります。
    3. 状況を伝える本人の状態、家族の状況、困っていることを具体的に伝えます。
    4. 提案を受ける利用できる制度やサービスの提案を受け、次の手順を確認します。

    どんなサービスか

    ケアマネジャーが所属し、ケアプランの作成とサービス事業者との連絡調整を行います。

    つまずきやすい点

    事業所によって得意分野が異なります。相性が合わない場合、事業所やケアマネジャーは変更できます。

    利用の頻度

    月1回以上が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 居宅介護支援事業所の利用
    要支援1 対象外です
    要支援2 対象外です
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    要支援1・要支援2の方は居宅介護支援事業所の対象外です。該当する場合は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに代わりのサービスを相談してください。要介護度は状態が変われば区分変更の申請ができます。

    介護保険の対象外になる費用

    居宅介護支援事業所を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 原則としてありません(相談は無料です)

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    居宅介護支援事業所について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「ケアマネジャーへの支払いが必要」ではない

    居宅介護支援の費用は全額が介護保険から支払われます。利用者の負担はありません。

    「地域包括支援センターは要介護の人だけの窓口」ではない

    介護保険を使っていない段階の相談も受け付けています。むしろ早い段階の相談が本来の役割です。

    「相談したら必ずサービスを使わなければならない」ではない

    情報を聞くだけの利用でかまいません。

    この項目の用語と条件

    居宅介護支援事業所 読み方は「きょたくかいごしえんじぎょうしょ」。ケアマネジャーが所属し、ケアプランの作成とサービス事業者との連絡調整を行います。
    向いているケース 要介護認定を受けてサービスを使い始める段階
    対象となる区分 要介護1〜5
    料金の単位 自己負担なし
    利用の頻度 月1回以上

    迷ったときの相談先

    居宅介護支援事業所について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 介護全般の最初の窓口。中学校区にひとつの目安で設置されています
    居宅介護支援事業所 ケアプランの作成。要介護1以上の方が対象
    市区町村の介護保険課 制度と手続きについて
    認知症疾患医療センター 認知症の診断と、その後の相談

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    居宅介護支援事業所の自己負担はいくらですか?

    自己負担なしが目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    居宅介護支援事業所は誰が使えますか?

    対象は要介護1〜5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    居宅介護支援事業所で注意することはありますか?

    事業所によって得意分野が異なります。相性が合わない場合、事業所やケアマネジャーは変更できます。

    この項目のまとめ

    • 対象は要介護1〜5

    最後にもう一度。事業所によって得意分野が異なります。相性が合わない場合、事業所やケアマネジャーは変更できます。

    相談先サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 地域包括支援センターの使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    地域包括支援センターを使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 相談先
    読み方 ちいきほうかつしえんせんたー
    自己負担の目安 無料
    対象となる要介護度
    介護保険 対象外(別制度・別料金)
    利用頻度の目安 随時

    利用開始までの流れ

    1. 連絡先を調べる市区町村のウェブサイトや広報誌で担当エリアの窓口を確認します。
    2. 相談を申し込む電話または窓口で相談を申し込みます。訪問相談に対応している場合もあります。
    3. 状況を伝える本人の状態、家族の状況、困っていることを具体的に伝えます。
    4. 提案を受ける利用できる制度やサービスの提案を受け、次の手順を確認します。

    どんなサービスか

    市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが対応します。

    つまずきやすい点

    担当エリアが住所で決まっています。まずどこに相談すべきか分からない場合の最初の窓口として適しています。

    利用の頻度

    随時が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    介護保険の対象外になる費用

    地域包括支援センターを利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 原則としてありません(相談は無料です)

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    地域包括支援センターについて、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「ケアマネジャーへの支払いが必要」ではない

    居宅介護支援の費用は全額が介護保険から支払われます。利用者の負担はありません。

    「地域包括支援センターは要介護の人だけの窓口」ではない

    介護保険を使っていない段階の相談も受け付けています。むしろ早い段階の相談が本来の役割です。

    「相談したら必ずサービスを使わなければならない」ではない

    情報を聞くだけの利用でかまいません。

    この項目の用語と条件

    地域包括支援センター 読み方は「ちいきほうかつしえんせんたー」。市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが対応します。
    向いているケース 何から始めればよいか分からない、要介護認定を受けていない段階
    対象となる区分
    料金の単位 無料
    利用の頻度 随時

    迷ったときの相談先

    地域包括支援センターについて判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 介護全般の最初の窓口。中学校区にひとつの目安で設置されています
    居宅介護支援事業所 ケアプランの作成。要介護1以上の方が対象
    市区町村の介護保険課 制度と手続きについて
    認知症疾患医療センター 認知症の診断と、その後の相談

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    地域包括支援センターの自己負担はいくらですか?

    無料が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。なお、このサービスは介護保険の対象外です。

    地域包括支援センターは誰が使えますか?

    対象は—です。介護保険の給付対象ではないため、認定がなくても利用できる場合があります。

    地域包括支援センターで注意することはありますか?

    担当エリアが住所で決まっています。まずどこに相談すべきか分からない場合の最初の窓口として適しています。

    この項目のまとめ

    • 対象は

    最後にもう一度。担当エリアが住所で決まっています。まずどこに相談すべきか分からない場合の最初の窓口として適しています。

    相談先サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 介護休業・介護休暇の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    介護休業・介護休暇を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 制度・手続き
    読み方 かいごきゅうぎょう・かいごきゅうか
    自己負担の目安
    対象となる要介護度
    介護保険 対象外(別制度・別料金)
    利用頻度の目安

    利用開始までの流れ

    1. 窓口を確認する市区町村の介護保険担当課、または地域包括支援センターが窓口です。
    2. 必要書類をそろえる介護保険被保険者証、マイナンバーカードなどが必要になることがあります。
    3. 申請する介護休業・介護休暇の申請を行います。
    4. 結果を確認する通知が届きます。内容に疑問があれば窓口へ問い合わせてください。

    どんなサービスか

    家族を介護する労働者が取得できる休業・休暇制度です。介護休業は通算93日、介護休暇は年5日です。

    つまずきやすい点

    介護休業給付金は賃金の67%が支給されますが、雇用保険の加入期間などの要件があります。勤務先と管轄のハローワークに確認してください。

    介護保険の対象外になる費用

    介護休業・介護休暇を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 証明書の発行手数料
    • 専門家に依頼する場合の報酬

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    介護休業・介護休暇について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「要介護認定は一度受ければずっと有効」ではない

    有効期間は原則12か月(更新時は最長48か月)です。期間満了前に更新申請が必要です。

    「申請してすぐサービスを使える」ではない

    認定まで原則30日かかります。ただし申請日にさかのぼって適用されるため、暫定ケアプランで先に使い始めることができます。

    「自己負担は誰でも1割」ではない

    一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割です。負担割合証で確認してください。

    この項目の用語と条件

    介護休業・介護休暇 読み方は「かいごきゅうぎょう・かいごきゅうか」。家族を介護する労働者が取得できる休業・休暇制度です。介護休業は通算93日、介護休暇は年5日です。
    向いているケース 仕事と介護の両立が必要な場合
    対象となる区分
    料金の単位
    利用の頻度

    迷ったときの相談先

    介護休業・介護休暇について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    市区町村の介護保険課 認定申請、負担割合、各種軽減制度の手続き
    地域包括支援センター 制度全般の相談。どこに行けばよいかわからないときの最初の窓口
    担当ケアマネジャー 限度額の管理と、区分変更のタイミングの助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    介護休業・介護休暇の自己負担はいくらですか?

    —が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。なお、このサービスは介護保険の対象外です。

    介護休業・介護休暇は誰が使えますか?

    対象は—です。介護保険の給付対象ではないため、認定がなくても利用できる場合があります。

    介護休業・介護休暇で注意することはありますか?

    介護休業給付金は賃金の67%が支給されますが、雇用保険の加入期間などの要件があります。勤務先と管轄のハローワークに確認してください。

    この項目のまとめ

    • 対象は

    最後にもう一度。介護休業給付金は賃金の67%が支給されますが、雇用保険の加入期間などの要件があります。勤務先と管轄のハローワークに確認してください。

    制度・手続きサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 介護保険負担割合の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    介護保険負担割合を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 制度・手続き
    読み方 かいごほけんふたんわりあい
    自己負担の目安 1〜3割
    対象となる要介護度
    介護保険 対象外(別制度・別料金)
    利用頻度の目安 年1回判定

    利用開始までの流れ

    1. 窓口を確認する市区町村の介護保険担当課、または地域包括支援センターが窓口です。
    2. 必要書類をそろえる介護保険被保険者証、マイナンバーカードなどが必要になることがあります。
    3. 申請する介護保険負担割合の申請を行います。年1回判定の手続きです。
    4. 結果を確認する通知が届きます。内容に疑問があれば窓口へ問い合わせてください。

    どんなサービスか

    所得に応じて自己負担が1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に負担割合証が交付されます。

    つまずきやすい点

    世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

    利用の頻度

    年1回判定が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    介護保険の対象外になる費用

    介護保険負担割合を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 証明書の発行手数料
    • 専門家に依頼する場合の報酬

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    介護保険負担割合について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「要介護認定は一度受ければずっと有効」ではない

    有効期間は原則12か月(更新時は最長48か月)です。期間満了前に更新申請が必要です。

    「申請してすぐサービスを使える」ではない

    認定まで原則30日かかります。ただし申請日にさかのぼって適用されるため、暫定ケアプランで先に使い始めることができます。

    「自己負担は誰でも1割」ではない

    一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割です。負担割合証で確認してください。

    この項目の用語と条件

    介護保険負担割合 読み方は「かいごほけんふたんわりあい」。所得に応じて自己負担が1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に負担割合証が交付されます。
    対象となる区分
    料金の単位 1〜3割
    利用の頻度 年1回判定

    迷ったときの相談先

    介護保険負担割合について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    市区町村の介護保険課 認定申請、負担割合、各種軽減制度の手続き
    地域包括支援センター 制度全般の相談。どこに行けばよいかわからないときの最初の窓口
    担当ケアマネジャー 限度額の管理と、区分変更のタイミングの助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    介護保険負担割合の自己負担はいくらですか?

    1〜3割が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。なお、このサービスは介護保険の対象外です。

    介護保険負担割合は誰が使えますか?

    対象は—です。介護保険の給付対象ではないため、認定がなくても利用できる場合があります。

    介護保険負担割合で注意することはありますか?

    世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

    この項目のまとめ

    • 対象は

    最後にもう一度。世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

    制度・手続きサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 負担限度額認定の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    負担限度額認定を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 制度・手続き
    読み方 ふたんげんどがくにんてい
    自己負担の目安 申請無料
    対象となる要介護度
    介護保険 対象外(別制度・別料金)
    利用頻度の目安 年1回更新

    利用開始までの流れ

    1. 窓口を確認する市区町村の介護保険担当課、または地域包括支援センターが窓口です。
    2. 必要書類をそろえる介護保険被保険者証、マイナンバーカードなどが必要になることがあります。
    3. 申請する負担限度額認定の申請を行います。年1回更新の手続きです。
    4. 結果を確認する通知が届きます。内容に疑問があれば窓口へ問い合わせてください。

    どんなサービスか

    所得と資産が一定以下の場合、施設の食費・居住費が軽減される制度です。

    つまずきやすい点

    預貯金等の資産要件があります。申請しないと適用されません。毎年7月に更新申請が必要です。

    利用の頻度

    年1回更新が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    介護保険の対象外になる費用

    負担限度額認定を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 証明書の発行手数料
    • 専門家に依頼する場合の報酬

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    負担限度額認定について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「要介護認定は一度受ければずっと有効」ではない

    有効期間は原則12か月(更新時は最長48か月)です。期間満了前に更新申請が必要です。

    「申請してすぐサービスを使える」ではない

    認定まで原則30日かかります。ただし申請日にさかのぼって適用されるため、暫定ケアプランで先に使い始めることができます。

    「自己負担は誰でも1割」ではない

    一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割です。負担割合証で確認してください。

    この項目の用語と条件

    負担限度額認定 読み方は「ふたんげんどがくにんてい」。所得と資産が一定以下の場合、施設の食費・居住費が軽減される制度です。
    向いているケース 施設入所やショートステイを利用し、所得が低い場合
    対象となる区分
    料金の単位 申請無料
    利用の頻度 年1回更新

    迷ったときの相談先

    負担限度額認定について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    市区町村の介護保険課 認定申請、負担割合、各種軽減制度の手続き
    地域包括支援センター 制度全般の相談。どこに行けばよいかわからないときの最初の窓口
    担当ケアマネジャー 限度額の管理と、区分変更のタイミングの助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    負担限度額認定の自己負担はいくらですか?

    申請無料が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。なお、このサービスは介護保険の対象外です。

    負担限度額認定は誰が使えますか?

    対象は—です。介護保険の給付対象ではないため、認定がなくても利用できる場合があります。

    負担限度額認定で注意することはありますか?

    預貯金等の資産要件があります。申請しないと適用されません。毎年7月に更新申請が必要です。

    この項目のまとめ

    • 対象は

    最後にもう一度。預貯金等の資産要件があります。申請しないと適用されません。毎年7月に更新申請が必要です。

    制度・手続きサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • ケアプランの作成の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    ケアプランの作成を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 制度・手続き
    読み方 けあぷらんのさくせい
    自己負担の目安 自己負担なし
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 月1回見直し

    利用開始までの流れ

    1. 窓口を確認する市区町村の介護保険担当課、または地域包括支援センターが窓口です。
    2. 必要書類をそろえる介護保険被保険者証、マイナンバーカードなどが必要になることがあります。
    3. 申請するケアプランの作成の申請を行います。月1回見直しの手続きです。
    4. 結果を確認する通知が届きます。内容に疑問があれば窓口へ問い合わせてください。

    どんなサービスか

    ケアマネジャーが利用者の状況に応じてサービスの組み合わせを計画します。作成費用の自己負担はありません。

    つまずきやすい点

    ケアプラン作成は全額が介護保険から給付されるため自己負担ゼロです。ケアマネジャーは変更できます。

    利用の頻度

    月1回見直しが目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 ケアプランの作成の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    介護保険の対象外になる費用

    ケアプランの作成を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 証明書の発行手数料
    • 専門家に依頼する場合の報酬

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    ケアプランの作成について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「要介護認定は一度受ければずっと有効」ではない

    有効期間は原則12か月(更新時は最長48か月)です。期間満了前に更新申請が必要です。

    「申請してすぐサービスを使える」ではない

    認定まで原則30日かかります。ただし申請日にさかのぼって適用されるため、暫定ケアプランで先に使い始めることができます。

    「自己負担は誰でも1割」ではない

    一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割です。負担割合証で確認してください。

    この項目の用語と条件

    ケアプランの作成 読み方は「けあぷらんのさくせい」。ケアマネジャーが利用者の状況に応じてサービスの組み合わせを計画します。作成費用の自己負担はありません。
    向いているケース 介護サービスを利用するすべての方
    対象となる区分 要支援1〜要介護5
    料金の単位 自己負担なし
    利用の頻度 月1回見直し

    迷ったときの相談先

    ケアプランの作成について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    市区町村の介護保険課 認定申請、負担割合、各種軽減制度の手続き
    地域包括支援センター 制度全般の相談。どこに行けばよいかわからないときの最初の窓口
    担当ケアマネジャー 限度額の管理と、区分変更のタイミングの助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    ケアプランの作成の自己負担はいくらですか?

    自己負担なしが目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    ケアプランの作成は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    ケアプランの作成で注意することはありますか?

    ケアプラン作成は全額が介護保険から給付されるため自己負担ゼロです。ケアマネジャーは変更できます。

    この項目のまとめ

    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。ケアプラン作成は全額が介護保険から給付されるため自己負担ゼロです。ケアマネジャーは変更できます。

    制度・手続きサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 要介護認定の申請の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    要介護認定の申請を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 制度・手続き
    読み方 ようかいごにんていのしんせい
    自己負担の目安 無料
    対象となる要介護度
    介護保険 対象外(別制度・別料金)
    利用頻度の目安 初回・更新

    利用開始までの流れ

    1. 窓口を確認する市区町村の介護保険担当課、または地域包括支援センターが窓口です。
    2. 必要書類をそろえる介護保険被保険者証、マイナンバーカードなどが必要になることがあります。
    3. 申請する要介護認定の申請の申請を行います。初回・更新の手続きです。
    4. 結果を確認する通知が届きます。内容に疑問があれば窓口へ問い合わせてください。

    どんなサービスか

    市区町村の窓口へ申請します。訪問調査と主治医意見書をもとに要介護度が判定されます。

    つまずきやすい点

    申請から認定までは原則30日以内です。認定前でも暫定ケアプランでサービスを開始できますが、認定結果によっては自己負担が生じます。

    利用の頻度

    初回・更新が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    介護保険の対象外になる費用

    要介護認定の申請を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 証明書の発行手数料
    • 専門家に依頼する場合の報酬

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    要介護認定の申請について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「要介護認定は一度受ければずっと有効」ではない

    有効期間は原則12か月(更新時は最長48か月)です。期間満了前に更新申請が必要です。

    「申請してすぐサービスを使える」ではない

    認定まで原則30日かかります。ただし申請日にさかのぼって適用されるため、暫定ケアプランで先に使い始めることができます。

    「自己負担は誰でも1割」ではない

    一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割です。負担割合証で確認してください。

    この項目の用語と条件

    要介護認定の申請 読み方は「ようかいごにんていのしんせい」。市区町村の窓口へ申請します。訪問調査と主治医意見書をもとに要介護度が判定されます。
    向いているケース 介護サービスの利用を考えはじめた段階
    対象となる区分
    料金の単位 無料
    利用の頻度 初回・更新

    迷ったときの相談先

    要介護認定の申請について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    市区町村の介護保険課 認定申請、負担割合、各種軽減制度の手続き
    地域包括支援センター 制度全般の相談。どこに行けばよいかわからないときの最初の窓口
    担当ケアマネジャー 限度額の管理と、区分変更のタイミングの助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    要介護認定の申請の自己負担はいくらですか?

    無料が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。なお、このサービスは介護保険の対象外です。

    要介護認定の申請は誰が使えますか?

    対象は—です。介護保険の給付対象ではないため、認定がなくても利用できる場合があります。

    要介護認定の申請で注意することはありますか?

    申請から認定までは原則30日以内です。認定前でも暫定ケアプランでサービスを開始できますが、認定結果によっては自己負担が生じます。

    この項目のまとめ

    • 対象は

    最後にもう一度。申請から認定までは原則30日以内です。認定前でも暫定ケアプランでサービスを開始できますが、認定結果によっては自己負担が生じます。

    制度・手続きサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 訪問リハビリテーションの使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    訪問リハビリテーションを使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 自宅で受ける
    読み方 ほうもんりはびりてーしょん
    自己負担の目安 ¥300〜¥400/1回
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 週1〜3回

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける訪問リハビリテーションを介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ訪問リハビリテーションの利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが訪問リハビリテーションをケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問し、生活の場に合わせたリハビリを行います。

    つまずきやすい点

    主治医の指示が必要です。通所リハビリと併用する場合、ケアプランでの調整が必要になります。

    利用の頻度

    週1〜3回が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 訪問リハビリテーションの利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    介護保険の対象外になる費用

    訪問リハビリテーションを利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 交通費(事業所の規定によります)
    • 保険外のサービス(家族分の家事、大掃除、庭仕事など)
    • 介護用品の実費

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    訪問リハビリテーションについて、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「訪問介護のヘルパーは何でも頼める」ではない

    本人以外の家族のための調理・洗濯、大掃除、庭の手入れ、ペットの世話は介護保険では頼めません。保険外サービスとして別料金で対応する事業所もあります。

    「訪問看護は医師の指示がなくても使える」ではない

    訪問看護には主治医が発行する訪問看護指示書が必要です。まず主治医に相談してください。

    「要支援でも要介護と同じサービスが使える」ではない

    要支援の方は介護予防サービスが対象で、内容と回数に制限があります。

    この項目の用語と条件

    訪問リハビリテーション 読み方は「ほうもんりはびりてーしょん」。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問し、生活の場に合わせたリハビリを行います。
    向いているケース 通所が難しい、自宅の環境に合わせた動作訓練を受けたい場合
    対象となる区分 要支援1〜要介護5
    料金の単位 1回
    利用の頻度 週1〜3回

    迷ったときの相談先

    訪問リハビリテーションについて判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 最初の相談窓口。要介護認定の申請から事業所の紹介まで。無料
    担当ケアマネジャー ケアプランの作成と見直し、事業所との調整。利用者の自己負担なし
    市区町村の介護保険課 認定の申請、負担限度額認定、高額介護サービス費の手続き

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    訪問リハビリテーションの自己負担はいくらですか?

    ¥300〜¥400/1回が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    訪問リハビリテーションは誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    訪問リハビリテーションで注意することはありますか?

    主治医の指示が必要です。通所リハビリと併用する場合、ケアプランでの調整が必要になります。

    自宅で受けるのなかで費用は高いほうですか?

    自宅で受けるに分類され単位が同じ5サービスを負担額で並べると、訪問リハビリテーションは1番目です。もっとも安いのは訪問リハビリテーション(¥300〜¥400/1回)、もっとも高いのは訪問入浴介護(¥1,200〜¥1,300/1回)です。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥300〜¥400/1回
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。主治医の指示が必要です。通所リハビリと併用する場合、ケアプランでの調整が必要になります。

    自宅で受けるサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 訪問介護(ホームヘルプ)の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    訪問介護(ホームヘルプ)を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 自宅で受ける
    読み方 ほうもんかいご
    自己負担の目安 ¥200〜¥600/1回
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 週1〜毎日

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける訪問介護(ホームヘルプ)を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ訪問介護(ホームヘルプ)の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが訪問介護(ホームヘルプ)をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。

    つまずきやすい点

    生活援助は「本人のため」の家事に限られます。同居家族の分の調理や掃除、来客対応、庭の手入れなどは対象外です。

    利用の頻度

    週1〜毎日が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 訪問介護(ホームヘルプ)の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    介護保険の対象外になる費用

    訪問介護(ホームヘルプ)を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 交通費(事業所の規定によります)
    • 保険外のサービス(家族分の家事、大掃除、庭仕事など)
    • 介護用品の実費

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    訪問介護(ホームヘルプ)について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「訪問介護のヘルパーは何でも頼める」ではない

    本人以外の家族のための調理・洗濯、大掃除、庭の手入れ、ペットの世話は介護保険では頼めません。保険外サービスとして別料金で対応する事業所もあります。

    「訪問看護は医師の指示がなくても使える」ではない

    訪問看護には主治医が発行する訪問看護指示書が必要です。まず主治医に相談してください。

    「要支援でも要介護と同じサービスが使える」ではない

    要支援の方は介護予防サービスが対象で、内容と回数に制限があります。

    この項目の用語と条件

    訪問介護(ホームヘルプ) 読み方は「ほうもんかいご」。ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。
    向いているケース 自宅で暮らし続けたい、家族が日中不在で見守りが必要な場合
    対象となる区分 要支援1〜要介護5
    料金の単位 1回
    利用の頻度 週1〜毎日

    迷ったときの相談先

    訪問介護(ホームヘルプ)について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 最初の相談窓口。要介護認定の申請から事業所の紹介まで。無料
    担当ケアマネジャー ケアプランの作成と見直し、事業所との調整。利用者の自己負担なし
    市区町村の介護保険課 認定の申請、負担限度額認定、高額介護サービス費の手続き

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    訪問介護(ホームヘルプ)の自己負担はいくらですか?

    ¥200〜¥600/1回が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    訪問介護(ホームヘルプ)は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    訪問介護(ホームヘルプ)で注意することはありますか?

    生活援助は「本人のため」の家事に限られます。同居家族の分の調理や掃除、来客対応、庭の手入れなどは対象外です。

    自宅で受けるのなかで費用は高いほうですか?

    自宅で受けるに分類され単位が同じ5サービスを負担額で並べると、訪問介護(ホームヘルプ)は2番目です。もっとも安いのは訪問リハビリテーション(¥300〜¥400/1回)、もっとも高いのは訪問入浴介護(¥1,200〜¥1,300/1回)です。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥200〜¥600/1回
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。生活援助は「本人のため」の家事に限られます。同居家族の分の調理や掃除、来客対応、庭の手入れなどは対象外です。

    自宅で受けるサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。