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  • 福祉用具貸与の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    福祉用具貸与を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 ふくしようぐたいよ
    自己負担の目安 ¥100〜¥3,000/月額
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 継続

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける福祉用具貸与を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ福祉用具貸与の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが福祉用具貸与をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です。

    つまずきやすい点

    要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    利用の頻度

    継続が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 福祉用具貸与の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    介護保険の対象外になる費用

    福祉用具貸与を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 支給限度額を超えた分の工事費
    • 対象外の工事(新築・増築にあたるもの)
    • 搬入設置費が別途かかる用具

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    福祉用具貸与について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない

    要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。

    「住宅改修は工事してから申請できる」ではない

    着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。

    「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない

    状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。

    この項目の用語と条件

    福祉用具貸与 読み方は「ふくしようぐたいよ」。車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です。
    向いているケース 身体状況に合わせて用具を試したい、購入せず使いたい場合
    対象となる区分 要支援1〜要介護5
    料金の単位 月額
    利用の頻度 継続

    迷ったときの相談先

    福祉用具貸与について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    福祉用具専門相談員 用具の選定、試用、住宅改修の提案
    担当ケアマネジャー 必要性の判断とケアプランへの位置づけ
    市区町村の介護保険課 住宅改修の事前申請、自治体独自の助成制度
    作業療法士・理学療法士 体の状態に合った用具と住環境の助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    福祉用具貸与の自己負担はいくらですか?

    ¥100〜¥3,000/月額が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    福祉用具貸与は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    福祉用具貸与で注意することはありますか?

    要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥100〜¥3,000/月額
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 自宅で受ける
    読み方 ていきじゅんかいずいじたいおうがた
    自己負担の目安 ¥5,700〜¥30,000/月額
    対象となる要介護度 要介護1〜5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 1日複数回

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける定期巡回・随時対応型訪問介護看護を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが定期巡回・随時対応型訪問介護看護をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    24時間対応で、介護と看護が一体的に短時間の訪問を繰り返します。定額制です。

    つまずきやすい点

    月額定額制のため、利用回数が少ないと割高になります。地域密着型で対象市区町村が限られます。

    利用の頻度

    1日複数回が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用
    要支援1 対象外です
    要支援2 対象外です
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    要支援1・要支援2の方は定期巡回・随時対応型訪問介護看護の対象外です。該当する場合は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに代わりのサービスを相談してください。要介護度は状態が変われば区分変更の申請ができます。

    介護保険の対象外になる費用

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 交通費(事業所の規定によります)
    • 保険外のサービス(家族分の家事、大掃除、庭仕事など)
    • 介護用品の実費

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「訪問介護のヘルパーは何でも頼める」ではない

    本人以外の家族のための調理・洗濯、大掃除、庭の手入れ、ペットの世話は介護保険では頼めません。保険外サービスとして別料金で対応する事業所もあります。

    「訪問看護は医師の指示がなくても使える」ではない

    訪問看護には主治医が発行する訪問看護指示書が必要です。まず主治医に相談してください。

    「要支援でも要介護と同じサービスが使える」ではない

    要支援の方は介護予防サービスが対象で、内容と回数に制限があります。

    この項目の用語と条件

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護 読み方は「ていきじゅんかいずいじたいおうがた」。24時間対応で、介護と看護が一体的に短時間の訪問を繰り返します。定額制です。
    向いているケース 1日に複数回の介助が必要、医療的なケアも継続して必要な場合
    対象となる区分 要介護1〜5
    料金の単位 月額
    利用の頻度 1日複数回

    迷ったときの相談先

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 最初の相談窓口。要介護認定の申請から事業所の紹介まで。無料
    担当ケアマネジャー ケアプランの作成と見直し、事業所との調整。利用者の自己負担なし
    市区町村の介護保険課 認定の申請、負担限度額認定、高額介護サービス費の手続き

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護の自己負担はいくらですか?

    ¥5,700〜¥30,000/月額が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護は誰が使えますか?

    対象は要介護1〜5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護で注意することはありますか?

    月額定額制のため、利用回数が少ないと割高になります。地域密着型で対象市区町村が限られます。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥5,700〜¥30,000/月額
    • 対象は要介護1〜5

    最後にもう一度。月額定額制のため、利用回数が少ないと割高になります。地域密着型で対象市区町村が限られます。

    自宅で受けるサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 小規模多機能型居宅介護の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    小規模多機能型居宅介護を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 泊まって受ける
    読み方 しょうきぼたきのうがたきょたくかいご
    自己負担の目安 ¥10,000〜¥28,000/月額
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 随時

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける小規模多機能型居宅介護を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ小規模多機能型居宅介護の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが小規模多機能型居宅介護をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    「通い」「訪問」「泊まり」を一つの事業所が組み合わせて提供します。月額定額制です。

    つまずきやすい点

    月額定額のため利用が少ないと割高です。契約すると原則、他事業所の訪問介護やデイサービスは併用できません。

    利用の頻度

    随時が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 小規模多機能型居宅介護の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    介護保険の対象外になる費用

    小規模多機能型居宅介護を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 食費(1日約1,445円が基準額)
    • 滞在費(部屋代。多床室と個室で異なります)
    • 理美容代
    • 日用品費

    食費と居住費(滞在費)については、所得と資産が基準以下の場合、負担限度額認定を受けると軽減されます。申請しなければ適用されないため、市区町村の窓口で確認してください。

    よくある誤解

    小規模多機能型居宅介護について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「ショートステイはいつでも空いている」ではない

    人気の事業所は数か月先まで埋まっています。定期的に利用するなら、早めに枠を確保する必要があります。

    「食費・滞在費も保険が効く」ではない

    食費と滞在費(部屋代)は保険外です。負担限度額認定を受けた場合のみ軽減されます。

    「連続していくらでも泊まれる」ではない

    要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える利用は認められません。連続30日の上限もあります。

    この項目の用語と条件

    小規模多機能型居宅介護 読み方は「しょうきぼたきのうがたきょたくかいご」。「通い」「訪問」「泊まり」を一つの事業所が組み合わせて提供します。月額定額制です。
    向いているケース 状態の変化に合わせて柔軟に使い分けたい、同じスタッフに対応してほしい場合
    対象となる区分 要支援1〜要介護5
    料金の単位 月額
    利用の頻度 随時

    迷ったときの相談先

    小規模多機能型居宅介護について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    担当ケアマネジャー 空き状況の確認と予約、利用日数の調整
    市区町村の介護保険課 負担限度額認定の申請
    施設の相談員 医療的なケアが必要な場合の受け入れ可否

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    小規模多機能型居宅介護の自己負担はいくらですか?

    ¥10,000〜¥28,000/月額が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    小規模多機能型居宅介護は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    小規模多機能型居宅介護で注意することはありますか?

    月額定額のため利用が少ないと割高です。契約すると原則、他事業所の訪問介護やデイサービスは併用できません。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥10,000〜¥28,000/月額
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。月額定額のため利用が少ないと割高です。契約すると原則、他事業所の訪問介護やデイサービスは併用できません。

    泊まって受けるサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 看護小規模多機能型居宅介護の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    看護小規模多機能型居宅介護を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 泊まって受ける
    読み方 かんごしょうきぼたきのうがた
    自己負担の目安 ¥12,000〜¥32,000/月額
    対象となる要介護度 要介護1〜5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 随時

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける看護小規模多機能型居宅介護を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ看護小規模多機能型居宅介護の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが看護小規模多機能型居宅介護をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    小規模多機能に訪問看護を加えたサービス。医療ニーズの高い方に対応します。

    つまずきやすい点

    事業所数が少なく、地域によっては利用できません。ケアマネジャーも事業所の職員に変更となります。

    利用の頻度

    随時が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 看護小規模多機能型居宅介護の利用
    要支援1 対象外です
    要支援2 対象外です
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    要支援1・要支援2の方は看護小規模多機能型居宅介護の対象外です。該当する場合は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに代わりのサービスを相談してください。要介護度は状態が変われば区分変更の申請ができます。

    介護保険の対象外になる費用

    看護小規模多機能型居宅介護を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 食費(1日約1,445円が基準額)
    • 滞在費(部屋代。多床室と個室で異なります)
    • 理美容代
    • 日用品費

    食費と居住費(滞在費)については、所得と資産が基準以下の場合、負担限度額認定を受けると軽減されます。申請しなければ適用されないため、市区町村の窓口で確認してください。

    よくある誤解

    看護小規模多機能型居宅介護について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「ショートステイはいつでも空いている」ではない

    人気の事業所は数か月先まで埋まっています。定期的に利用するなら、早めに枠を確保する必要があります。

    「食費・滞在費も保険が効く」ではない

    食費と滞在費(部屋代)は保険外です。負担限度額認定を受けた場合のみ軽減されます。

    「連続していくらでも泊まれる」ではない

    要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える利用は認められません。連続30日の上限もあります。

    この項目の用語と条件

    看護小規模多機能型居宅介護 読み方は「かんごしょうきぼたきのうがた」。小規模多機能に訪問看護を加えたサービス。医療ニーズの高い方に対応します。
    向いているケース 退院直後、看取り期、医療処置が必要で在宅を続けたい場合
    対象となる区分 要介護1〜5
    料金の単位 月額
    利用の頻度 随時

    迷ったときの相談先

    看護小規模多機能型居宅介護について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    担当ケアマネジャー 空き状況の確認と予約、利用日数の調整
    市区町村の介護保険課 負担限度額認定の申請
    施設の相談員 医療的なケアが必要な場合の受け入れ可否

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    看護小規模多機能型居宅介護の自己負担はいくらですか?

    ¥12,000〜¥32,000/月額が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    看護小規模多機能型居宅介護は誰が使えますか?

    対象は要介護1〜5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    看護小規模多機能型居宅介護で注意することはありますか?

    事業所数が少なく、地域によっては利用できません。ケアマネジャーも事業所の職員に変更となります。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥12,000〜¥32,000/月額
    • 対象は要介護1〜5

    最後にもう一度。事業所数が少なく、地域によっては利用できません。ケアマネジャーも事業所の職員に変更となります。

    泊まって受けるサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 特定福祉用具販売の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    特定福祉用具販売を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 とくていふくしようぐはんばい
    自己負担の目安 ¥0〜¥100,000/年10万円上限
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 随時

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける特定福祉用具販売を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ特定福祉用具販売の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが特定福祉用具販売をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。

    つまずきやすい点

    年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    利用の頻度

    随時が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 特定福祉用具販売の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    介護保険の対象外になる費用

    特定福祉用具販売を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 支給限度額を超えた分の工事費
    • 対象外の工事(新築・増築にあたるもの)
    • 搬入設置費が別途かかる用具

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    特定福祉用具販売について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない

    要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。

    「住宅改修は工事してから申請できる」ではない

    着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。

    「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない

    状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。

    この項目の用語と条件

    特定福祉用具販売 読み方は「とくていふくしようぐはんばい」。入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。
    向いているケース 排泄・入浴の補助用具が必要な場合
    対象となる区分 要支援1〜要介護5
    料金の単位 年10万円上限
    利用の頻度 随時

    迷ったときの相談先

    特定福祉用具販売について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    福祉用具専門相談員 用具の選定、試用、住宅改修の提案
    担当ケアマネジャー 必要性の判断とケアプランへの位置づけ
    市区町村の介護保険課 住宅改修の事前申請、自治体独自の助成制度
    作業療法士・理学療法士 体の状態に合った用具と住環境の助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    特定福祉用具販売の自己負担はいくらですか?

    ¥0〜¥100,000/年10万円上限が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    特定福祉用具販売は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    特定福祉用具販売で注意することはありますか?

    年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥0〜¥100,000/年10万円上限
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 高額介護サービス費の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    高額介護サービス費を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 制度・手続き
    読み方 こうがくかいごさーびすひ
    自己負担の目安 ¥15,000〜¥140,100/月額上限
    対象となる要介護度
    介護保険 対象外(別制度・別料金)
    利用頻度の目安 月ごと

    利用開始までの流れ

    1. 窓口を確認する市区町村の介護保険担当課、または地域包括支援センターが窓口です。
    2. 必要書類をそろえる介護保険被保険者証、マイナンバーカードなどが必要になることがあります。
    3. 申請する高額介護サービス費の申請を行います。月ごとの手続きです。
    4. 結果を確認する通知が届きます。内容に疑問があれば窓口へ問い合わせてください。

    どんなサービスか

    1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。

    つまずきやすい点

    申請しないと支給されません。初回は市区町村から通知が届きますが、見落とさないよう確認してください。食費・居住費・福祉用具購入費は対象外です。

    利用の頻度

    月ごとが目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    介護保険の対象外になる費用

    高額介護サービス費を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 証明書の発行手数料
    • 専門家に依頼する場合の報酬

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    高額介護サービス費について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「要介護認定は一度受ければずっと有効」ではない

    有効期間は原則12か月(更新時は最長48か月)です。期間満了前に更新申請が必要です。

    「申請してすぐサービスを使える」ではない

    認定まで原則30日かかります。ただし申請日にさかのぼって適用されるため、暫定ケアプランで先に使い始めることができます。

    「自己負担は誰でも1割」ではない

    一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割です。負担割合証で確認してください。

    この項目の用語と条件

    高額介護サービス費 読み方は「こうがくかいごさーびすひ」。1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
    向いているケース 自己負担が重くなっている場合
    対象となる区分
    料金の単位 月額上限
    利用の頻度 月ごと

    迷ったときの相談先

    高額介護サービス費について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    市区町村の介護保険課 認定申請、負担割合、各種軽減制度の手続き
    地域包括支援センター 制度全般の相談。どこに行けばよいかわからないときの最初の窓口
    担当ケアマネジャー 限度額の管理と、区分変更のタイミングの助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    高額介護サービス費の自己負担はいくらですか?

    ¥15,000〜¥140,100/月額上限が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。なお、このサービスは介護保険の対象外です。

    高額介護サービス費は誰が使えますか?

    対象は—です。介護保険の給付対象ではないため、認定がなくても利用できる場合があります。

    高額介護サービス費で注意することはありますか?

    申請しないと支給されません。初回は市区町村から通知が届きますが、見落とさないよう確認してください。食費・居住費・福祉用具購入費は対象外です。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥15,000〜¥140,100/月額上限
    • 対象は

    最後にもう一度。申請しないと支給されません。初回は市区町村から通知が届きますが、見落とさないよう確認してください。食費・居住費・福祉用具購入費は対象外です。

    制度・手続きサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 住宅改修の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    住宅改修を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 じゅうたくかいしゅう
    自己負担の目安 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 1回

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける住宅改修を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ住宅改修の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが住宅改修をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。

    つまずきやすい点

    原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    利用の頻度

    1回が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 住宅改修の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    介護保険の対象外になる費用

    住宅改修を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 支給限度額を超えた分の工事費
    • 対象外の工事(新築・増築にあたるもの)
    • 搬入設置費が別途かかる用具

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    住宅改修について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない

    要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。

    「住宅改修は工事してから申請できる」ではない

    着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。

    「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない

    状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。

    この項目の用語と条件

    住宅改修 読み方は「じゅうたくかいしゅう」。手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。
    向いているケース 転倒予防、車いすでの移動をしやすくしたい場合
    対象となる区分 要支援1〜要介護5
    料金の単位 生涯20万円上限
    利用の頻度 1回

    迷ったときの相談先

    住宅改修について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    福祉用具専門相談員 用具の選定、試用、住宅改修の提案
    担当ケアマネジャー 必要性の判断とケアプランへの位置づけ
    市区町村の介護保険課 住宅改修の事前申請、自治体独自の助成制度
    作業療法士・理学療法士 体の状態に合った用具と住環境の助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    住宅改修の自己負担はいくらですか?

    ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    住宅改修は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    住宅改修で注意することはありますか?

    原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥0〜¥200,000/生涯20万円上限
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    軽費老人ホーム(ケアハウス)を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 施設に入る
    読み方 けいひろうじんほーむ
    自己負担の目安 ¥70,000〜¥150,000/月額
    対象となる要介護度 自立〜要介護5
    介護保険 対象外(別制度・別料金)
    利用頻度の目安 常時

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける軽費老人ホーム(ケアハウス)を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ軽費老人ホーム(ケアハウス)の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが軽費老人ホーム(ケアハウス)をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    低額な料金で入所できる福祉施設。所得に応じて費用が軽減されます。

    つまずきやすい点

    一般型は自立した生活が前提です。介護が必要になると介護型への移行や住み替えが必要になります。

    利用の頻度

    常時が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 軽費老人ホーム(ケアハウス)の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 対象外です
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    要支援2の方は軽費老人ホーム(ケアハウス)の対象外です。該当する場合は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに代わりのサービスを相談してください。要介護度は状態が変われば区分変更の申請ができます。

    介護保険の対象外になる費用

    軽費老人ホーム(ケアハウス)を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 食費(施設サービスの基準費用額は1日1,445円)
    • 居住費(多床室915円/ユニット型個室2,066円が基準)
    • おむつ代(特養・老健は施設サービス費に含まれます)
    • 理美容代、教養娯楽費

    食費と居住費(滞在費)については、所得と資産が基準以下の場合、負担限度額認定を受けると軽減されます。申請しなければ適用されないため、市区町村の窓口で確認してください。

    よくある誤解

    軽費老人ホーム(ケアハウス)について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「特養は申し込んだ順に入れる」ではない

    要介護度、家族の介護力、住環境などを点数化して順位が決まります。緊急性が高ければ後から申し込んでも先に入れることがあります。

    「老健にずっといられる」ではない

    介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした施設で、原則3〜6か月ごとに在宅復帰の可否が検討されます。

    「サ高住は介護施設」ではない

    サービス付き高齢者向け住宅は住宅であり、介護サービスは外部の事業所と別契約になるのが基本です(一部は特定施設の指定を受けています)。

    この項目の用語と条件

    軽費老人ホーム(ケアハウス) 読み方は「けいひろうじんほーむ」。低額な料金で入所できる福祉施設。所得に応じて費用が軽減されます。
    向いているケース 家庭環境や住宅事情で自宅での生活が難しく、費用を抑えたい場合
    対象となる区分 自立〜要介護5
    料金の単位 月額
    利用の頻度 常時

    迷ったときの相談先

    軽費老人ホーム(ケアハウス)について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 施設の種類の説明と、申し込み方法について。無料
    担当ケアマネジャー 本人の状態に合う施設種別の助言
    市区町村の介護保険課 特養の申込、負担限度額認定
    施設の相談員 空き状況、費用の内訳、見学の申し込み

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    軽費老人ホーム(ケアハウス)の自己負担はいくらですか?

    ¥70,000〜¥150,000/月額が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。なお、このサービスは介護保険の対象外です。

    軽費老人ホーム(ケアハウス)は誰が使えますか?

    対象は自立〜要介護5です。介護保険の給付対象ではないため、認定がなくても利用できる場合があります。

    軽費老人ホーム(ケアハウス)で注意することはありますか?

    一般型は自立した生活が前提です。介護が必要になると介護型への移行や住み替えが必要になります。

    施設に入るのなかで費用は高いほうですか?

    施設に入るに分類され単位が同じ7サービスを負担額で並べると、軽費老人ホーム(ケアハウス)は1番目です。もっとも安いのは軽費老人ホーム(ケアハウス)(¥70,000〜¥150,000/月額)、もっとも高いのは特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)(¥150,000〜¥350,000/月額)です。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥70,000〜¥150,000/月額
    • 対象は自立〜要介護5

    最後にもう一度。一般型は自立した生活が前提です。介護が必要になると介護型への移行や住み替えが必要になります。

    施設に入るサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 特別養護老人ホーム(特養)の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    特別養護老人ホーム(特養)を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 施設に入る
    読み方 とくべつようごろうじんほーむ
    自己負担の目安 ¥80,000〜¥150,000/月額
    対象となる要介護度 原則 要介護3〜5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 常時

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける特別養護老人ホーム(特養)を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ特別養護老人ホーム(特養)の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが特別養護老人ホーム(特養)をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    公的な介護施設で、常時介護が必要な方が長期入所します。費用が比較的抑えられます。

    つまずきやすい点

    原則として要介護3以上が対象です。人気が高く、地域によっては数ヶ月〜数年の待機が発生します。医療的ケアの体制は施設により差があります。

    利用の頻度

    常時が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 特別養護老人ホーム(特養)の利用
    要支援1 対象外です
    要支援2 対象外です
    要介護1 対象外です
    要介護2 対象外です
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    要支援1・要支援2・要介護1・要介護2の方は特別養護老人ホーム(特養)の対象外です。該当する場合は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに代わりのサービスを相談してください。要介護度は状態が変われば区分変更の申請ができます。

    介護保険の対象外になる費用

    特別養護老人ホーム(特養)を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 食費(施設サービスの基準費用額は1日1,445円)
    • 居住費(多床室915円/ユニット型個室2,066円が基準)
    • おむつ代(特養・老健は施設サービス費に含まれます)
    • 理美容代、教養娯楽費

    食費と居住費(滞在費)については、所得と資産が基準以下の場合、負担限度額認定を受けると軽減されます。申請しなければ適用されないため、市区町村の窓口で確認してください。

    よくある誤解

    特別養護老人ホーム(特養)について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「特養は申し込んだ順に入れる」ではない

    要介護度、家族の介護力、住環境などを点数化して順位が決まります。緊急性が高ければ後から申し込んでも先に入れることがあります。

    「老健にずっといられる」ではない

    介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした施設で、原則3〜6か月ごとに在宅復帰の可否が検討されます。

    「サ高住は介護施設」ではない

    サービス付き高齢者向け住宅は住宅であり、介護サービスは外部の事業所と別契約になるのが基本です(一部は特定施設の指定を受けています)。

    この項目の用語と条件

    特別養護老人ホーム(特養) 読み方は「とくべつようごろうじんほーむ」。公的な介護施設で、常時介護が必要な方が長期入所します。費用が比較的抑えられます。
    向いているケース 在宅での介護が困難、費用を抑えて長期入所したい場合
    対象となる区分 原則 要介護3〜5
    料金の単位 月額
    利用の頻度 常時

    迷ったときの相談先

    特別養護老人ホーム(特養)について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 施設の種類の説明と、申し込み方法について。無料
    担当ケアマネジャー 本人の状態に合う施設種別の助言
    市区町村の介護保険課 特養の申込、負担限度額認定
    施設の相談員 空き状況、費用の内訳、見学の申し込み

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    特別養護老人ホーム(特養)の自己負担はいくらですか?

    ¥80,000〜¥150,000/月額が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    特別養護老人ホーム(特養)は誰が使えますか?

    対象は原則 要介護3〜5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    特別養護老人ホーム(特養)で注意することはありますか?

    原則として要介護3以上が対象です。人気が高く、地域によっては数ヶ月〜数年の待機が発生します。医療的ケアの体制は施設により差があります。

    施設に入るのなかで費用は高いほうですか?

    施設に入るに分類され単位が同じ7サービスを負担額で並べると、特別養護老人ホーム(特養)は2番目です。もっとも安いのは軽費老人ホーム(ケアハウス)(¥70,000〜¥150,000/月額)、もっとも高いのは特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)(¥150,000〜¥350,000/月額)です。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥80,000〜¥150,000/月額
    • 対象は原則 要介護3〜5

    最後にもう一度。原則として要介護3以上が対象です。人気が高く、地域によっては数ヶ月〜数年の待機が発生します。医療的ケアの体制は施設により差があります。

    施設に入るサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 介護老人保健施設(老健)の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    介護老人保健施設(老健)を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 施設に入る
    読み方 かいごろうじんほけんしせつ
    自己負担の目安 ¥90,000〜¥170,000/月額
    対象となる要介護度 要介護1〜5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 常時

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける介護老人保健施設(老健)を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ介護老人保健施設(老健)の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが介護老人保健施設(老健)をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    在宅復帰を目的とした施設。医師と看護師が常勤し、リハビリを中心に提供します。

    つまずきやすい点

    在宅復帰が前提のため、入所期間は原則3〜6ヶ月です。長期の入所先としては想定されていません。

    利用の頻度

    常時が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 介護老人保健施設(老健)の利用
    要支援1 対象外です
    要支援2 対象外です
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    要支援1・要支援2の方は介護老人保健施設(老健)の対象外です。該当する場合は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに代わりのサービスを相談してください。要介護度は状態が変われば区分変更の申請ができます。

    介護保険の対象外になる費用

    介護老人保健施設(老健)を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 食費(施設サービスの基準費用額は1日1,445円)
    • 居住費(多床室915円/ユニット型個室2,066円が基準)
    • おむつ代(特養・老健は施設サービス費に含まれます)
    • 理美容代、教養娯楽費

    食費と居住費(滞在費)については、所得と資産が基準以下の場合、負担限度額認定を受けると軽減されます。申請しなければ適用されないため、市区町村の窓口で確認してください。

    よくある誤解

    介護老人保健施設(老健)について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「特養は申し込んだ順に入れる」ではない

    要介護度、家族の介護力、住環境などを点数化して順位が決まります。緊急性が高ければ後から申し込んでも先に入れることがあります。

    「老健にずっといられる」ではない

    介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした施設で、原則3〜6か月ごとに在宅復帰の可否が検討されます。

    「サ高住は介護施設」ではない

    サービス付き高齢者向け住宅は住宅であり、介護サービスは外部の事業所と別契約になるのが基本です(一部は特定施設の指定を受けています)。

    この項目の用語と条件

    介護老人保健施設(老健) 読み方は「かいごろうじんほけんしせつ」。在宅復帰を目的とした施設。医師と看護師が常勤し、リハビリを中心に提供します。
    向いているケース 退院後に在宅復帰を目指したい、リハビリを集中的に受けたい場合
    対象となる区分 要介護1〜5
    料金の単位 月額
    利用の頻度 常時

    迷ったときの相談先

    介護老人保健施設(老健)について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    地域包括支援センター 施設の種類の説明と、申し込み方法について。無料
    担当ケアマネジャー 本人の状態に合う施設種別の助言
    市区町村の介護保険課 特養の申込、負担限度額認定
    施設の相談員 空き状況、費用の内訳、見学の申し込み

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    介護老人保健施設(老健)の自己負担はいくらですか?

    ¥90,000〜¥170,000/月額が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    介護老人保健施設(老健)は誰が使えますか?

    対象は要介護1〜5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    介護老人保健施設(老健)で注意することはありますか?

    在宅復帰が前提のため、入所期間は原則3〜6ヶ月です。長期の入所先としては想定されていません。

    施設に入るのなかで費用は高いほうですか?

    施設に入るに分類され単位が同じ7サービスを負担額で並べると、介護老人保健施設(老健)は3番目です。もっとも安いのは軽費老人ホーム(ケアハウス)(¥70,000〜¥150,000/月額)、もっとも高いのは特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)(¥150,000〜¥350,000/月額)です。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥90,000〜¥170,000/月額
    • 対象は要介護1〜5

    最後にもう一度。在宅復帰が前提のため、入所期間は原則3〜6ヶ月です。長期の入所先としては想定されていません。

    施設に入るサービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。