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  • 住まい・道具介護サービス一覧|費用と対象者を比較

    「住まい・道具」に分類される3のサービスを、自己負担の目安と対象者で比較できるようまとめました。

    住まい・道具サービスの一覧

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    福祉用具貸与 ¥100〜¥3,000/月額 要支援1〜要介護5 車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です
    特定福祉用具販売 ¥0〜¥100,000/年10万円上限 要支援1〜要介護5 入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。
    住宅改修 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限 要支援1〜要介護5 手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。

    選び方の考え方

    介護サービスは「どこで受けるか」で大きく分かれます。自宅で受ける・通う・泊まる・施設に入る、のどれが今の状況に合うかをまず決めると、選択肢を絞りやすくなります。

    費用は要介護度と負担割合で変わります。区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら組み合わせを決めてください。

    住まい・道具の自己負担はどう分布しているか

    住まい・道具に含まれる3サービスを自己負担で並べると、下は1,550、上は100,000、中央は50,000です。上下で65倍以上の開きがあり、どの層を選ぶかで負担が大きく変わります。

    該当するサービス 件数
    負担の軽い層 福祉用具貸与 1
    中間の層 特定福祉用具販売 1
    負担の重い層 住宅改修 1

    まず自分がどの層で考えるのかを決めてから、その層のなかで中身を比べると絞り込みやすくなります。層をまたいで迷い続けると、判断に時間がかかります。

    住まい・道具の3サービスをひとつずつ

    福祉用具貸与

    ¥100〜¥3,000/月額。車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です。

    向いているのは、身体状況に合わせて用具を試したい、購入せず使いたい場合という場合です。

    注意点:要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    福祉用具貸与の詳細を見る

    特定福祉用具販売

    ¥0〜¥100,000/年10万円上限。入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。

    向いているのは、排泄・入浴の補助用具が必要な場合という場合です。

    注意点:年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    特定福祉用具販売の詳細を見る

    住宅改修

    ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限。手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。

    向いているのは、転倒予防、車いすでの移動をしやすくしたい場合という場合です。

    注意点:原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    住宅改修の詳細を見る

    住まい・道具でよくある誤解

    「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない

    要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。

    「住宅改修は工事してから申請できる」ではない

    着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。

    「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない

    状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。

    住まい・道具で負担を抑える方法

    購入ではなくレンタルを検討する

    車いす・介護ベッド・歩行器などは貸与(レンタル)が原則で、自己負担は月額数百円程度です。買うと数万〜数十万円かかります。

    住宅改修は20万円の枠を分けて使う

    支給限度基準額20万円(自己負担1〜3割)は、一度に使い切る必要はありません。必要になった時点で分割して使えます。

    自治体の助成制度を確認する

    介護保険の住宅改修とは別に、市区町村独自の助成を設けている場合があります。併用できることがあります。

    要介護度が3段階上がると再度20万円

    住宅改修の枠は、要介護度が3段階以上重くなった場合と、転居した場合にリセットされます。

    福祉用具専門相談員に相談する

    同じ用途でも複数の製品があり、単位数が異なります。体に合うものを選ばないと使われずに終わります。

    地域や条件で変わるところ

    福祉用具貸与の価格には全国平均価格が公表されており、事業所はそれを超える価格を設定できません。ただし製品ごとに幅があるため、複数の候補を提示してもらってください。住宅改修の助成は自治体ごとに内容が異なります。

    相談できる窓口

    相談先 相談できること
    福祉用具専門相談員 用具の選定、試用、住宅改修の提案
    担当ケアマネジャー 必要性の判断とケアプランへの位置づけ
    市区町村の介護保険課 住宅改修の事前申請、自治体独自の助成制度
    作業療法士・理学療法士 体の状態に合った用具と住環境の助言

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 福祉用具貸与と似たサービスの違い|選び方のポイント

    福祉用具貸与を選ぶ前に確認しておきたい点と、似たサービスとの違いを整理しました。

    基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 ふくしようぐたいよ
    自己負担の目安 ¥100〜¥3,000/月額
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 継続

    もっとも注意すべき点

    要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    似たサービスとの比較

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    福祉用具貸与 ¥100〜¥3,000/月額 要支援1〜要介護5 車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です。
    特定福祉用具販売 ¥0〜¥100,000/年10万円上限 要支援1〜要介護5 入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。
    住宅改修 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限 要支援1〜要介護5 手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。

    費用だけでなく、対象となる要介護度と、必要としているケアの種類(生活の支援か、医療的なケアか、リハビリか)で選び分けてください。

    選ばれているケース

    身体状況に合わせて用具を試したい、購入せず使いたい場合

    相談先

    どのサービスが適しているか判断がつかない場合、要介護認定を受けていなければ地域包括支援センター、受けていれば担当のケアマネジャーが相談窓口になります。どちらも相談は無料です。

    住まい・道具の全3サービスを並べる

    住まい・道具に分類されるサービスを、自己負担の軽い順に並べました。単位が異なるものが混ざるため、金額をそのまま比べるのではなく、単位とあわせて見てください。

    サービス 自己負担の目安 対象 介護保険
    福祉用具貸与 ¥100〜¥3,000/月額 要支援1〜要介護5 適用
    特定福祉用具販売 ¥0〜¥100,000/年10万円上限 要支援1〜要介護5 適用
    住宅改修 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限 要支援1〜要介護5 適用

    対象と対象外の区分

    区分 福祉用具貸与の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    よくある誤解

    福祉用具貸与について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない

    要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。

    「住宅改修は工事してから申請できる」ではない

    着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。

    「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない

    状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。

    負担を抑える方法

    福祉用具貸与は¥100〜¥3,000/月額と幅があります。上限と下限の差は2,900円。この差を埋める余地がどこにあるのかを、具体的に見ていきます。

    購入ではなくレンタルを検討する

    車いす・介護ベッド・歩行器などは貸与(レンタル)が原則で、自己負担は月額数百円程度です。買うと数万〜数十万円かかります。

    住宅改修は20万円の枠を分けて使う

    支給限度基準額20万円(自己負担1〜3割)は、一度に使い切る必要はありません。必要になった時点で分割して使えます。

    自治体の助成制度を確認する

    介護保険の住宅改修とは別に、市区町村独自の助成を設けている場合があります。併用できることがあります。

    要介護度が3段階上がると再度20万円

    住宅改修の枠は、要介護度が3段階以上重くなった場合と、転居した場合にリセットされます。

    福祉用具専門相談員に相談する

    同じ用途でも複数の製品があり、単位数が異なります。体に合うものを選ばないと使われずに終わります。

    すべてを実行する必要はありません。事情に合うものから取り入れてください。削れないところを無理に削ると、あとで後悔することになります。

    地域や条件で変わるところ

    福祉用具貸与の価格には全国平均価格が公表されており、事業所はそれを超える価格を設定できません。ただし製品ごとに幅があるため、複数の候補を提示してもらってください。住宅改修の助成は自治体ごとに内容が異なります。

    このページに載せている¥100〜¥3,000/月額という金額も、全国の平均的な水準を示したものです。お住まいの地域では上下することを前提に見てください。

    よくある質問

    福祉用具貸与の自己負担はいくらですか?

    ¥100〜¥3,000/月額が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    福祉用具貸与は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    福祉用具貸与で注意することはありますか?

    要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥100〜¥3,000/月額
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 福祉用具貸与の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    福祉用具貸与を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 ふくしようぐたいよ
    自己負担の目安 ¥100〜¥3,000/月額
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 継続

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける福祉用具貸与を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ福祉用具貸与の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが福祉用具貸与をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です。

    つまずきやすい点

    要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    利用の頻度

    継続が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 福祉用具貸与の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    介護保険の対象外になる費用

    福祉用具貸与を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 支給限度額を超えた分の工事費
    • 対象外の工事(新築・増築にあたるもの)
    • 搬入設置費が別途かかる用具

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    福祉用具貸与について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない

    要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。

    「住宅改修は工事してから申請できる」ではない

    着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。

    「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない

    状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。

    この項目の用語と条件

    福祉用具貸与 読み方は「ふくしようぐたいよ」。車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です。
    向いているケース 身体状況に合わせて用具を試したい、購入せず使いたい場合
    対象となる区分 要支援1〜要介護5
    料金の単位 月額
    利用の頻度 継続

    迷ったときの相談先

    福祉用具貸与について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    福祉用具専門相談員 用具の選定、試用、住宅改修の提案
    担当ケアマネジャー 必要性の判断とケアプランへの位置づけ
    市区町村の介護保険課 住宅改修の事前申請、自治体独自の助成制度
    作業療法士・理学療法士 体の状態に合った用具と住環境の助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    福祉用具貸与の自己負担はいくらですか?

    ¥100〜¥3,000/月額が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    福祉用具貸与は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    福祉用具貸与で注意することはありますか?

    要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥100〜¥3,000/月額
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 福祉用具貸与の費用はいくら?自己負担の目安と対象者

    福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)にかかる費用の目安と、対象となる方の条件を整理しました。自己負担の目安は¥100〜¥3,000/月額です。

    福祉用具貸与の基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 ふくしようぐたいよ
    自己負担の目安 ¥100〜¥3,000/月額
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 継続

    自己負担の目安

    福祉用具貸与の自己負担は¥100〜¥3,000/月額が目安です(1割負担の場合)。幅があるのは、事業所の規模・提供時間・要介護度・地域区分によって単位数が変わるためです。

    このサービスは介護保険の給付対象です。負担割合は所得に応じて1割・2割・3割に分かれ、毎年7月に交付される負担割合証で確認できます。2割負担なら記載額の2倍、3割負担なら3倍が目安になります。

    対象となる要介護度

    福祉用具貸与を利用できるのは要支援1〜要介護5の方です。

    要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5

    どんなサービスか

    車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です。

    こういう場合に使われています

    身体状況に合わせて用具を試したい、購入せず使いたい場合に向いています。

    注意点

    要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    負担割合別の自己負担額

    介護保険の自己負担は、所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に交付される介護保険負担割合証で確認できます。福祉用具貸与の場合、割合ごとの金額は次のとおりです。

    負担割合 自己負担額 単位
    1割負担(多くの方) 100円 〜 3,000円 月額
    2割負担(一定以上の所得) 200円 〜 6,000円 月額
    3割負担(現役並み所得) 300円 〜 9,000円 月額

    本サイトの各ページに載せている金額は、すべて1割負担の場合の目安です。2割・3割に該当する場合は、表のとおり負担が増えます。なお1か月の自己負担が上限額を超えた分は、高額介護サービス費として申請により払い戻されます。

    区分支給限度基準額のなかでの位置づけ

    介護保険には、要介護度ごとに1か月に使えるサービス費用の上限(区分支給限度基準額)が定められています。福祉用具貸与を1か月利用した場合、自己負担1,550円は、限度額のなかでどれくらいを占めるのかを見てみます。

    要介護度 1か月の限度額(総額) 福祉用具貸与の利用分(1割負担) 限度額に占める割合
    要介護1 167,650円 1,550円 約9%
    要介護3 270,480円 1,550円 約6%
    要介護5 362,170円 1,550円 約4%

    限度額は総額(10割)に対する枠です。自己負担が1割の方の場合、実際の支払いは表の10分の1になりますが、枠の消費は総額で計算されます。枠を超えた分は全額自己負担になるため、複数のサービスを組み合わせるときはケアマネジャーに残枠を確認してもらってください。

    介護保険の対象外になる費用

    福祉用具貸与を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 支給限度額を超えた分の工事費
    • 対象外の工事(新築・増築にあたるもの)
    • 搬入設置費が別途かかる用具

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    住まい・道具の全3サービスを並べる

    住まい・道具に分類されるサービスを、自己負担の軽い順に並べました。単位が異なるものが混ざるため、金額をそのまま比べるのではなく、単位とあわせて見てください。

    サービス 自己負担の目安 対象 介護保険
    福祉用具貸与 ¥100〜¥3,000/月額 要支援1〜要介護5 適用
    特定福祉用具販売 ¥0〜¥100,000/年10万円上限 要支援1〜要介護5 適用
    住宅改修 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限 要支援1〜要介護5 適用

    負担を抑える方法

    福祉用具貸与は¥100〜¥3,000/月額と幅があります。上限と下限の差は2,900円。この差を埋める余地がどこにあるのかを、具体的に見ていきます。

    購入ではなくレンタルを検討する

    車いす・介護ベッド・歩行器などは貸与(レンタル)が原則で、自己負担は月額数百円程度です。買うと数万〜数十万円かかります。

    住宅改修は20万円の枠を分けて使う

    支給限度基準額20万円(自己負担1〜3割)は、一度に使い切る必要はありません。必要になった時点で分割して使えます。

    自治体の助成制度を確認する

    介護保険の住宅改修とは別に、市区町村独自の助成を設けている場合があります。併用できることがあります。

    要介護度が3段階上がると再度20万円

    住宅改修の枠は、要介護度が3段階以上重くなった場合と、転居した場合にリセットされます。

    福祉用具専門相談員に相談する

    同じ用途でも複数の製品があり、単位数が異なります。体に合うものを選ばないと使われずに終わります。

    すべてを実行する必要はありません。事情に合うものから取り入れてください。削れないところを無理に削ると、あとで後悔することになります。

    地域や条件で変わるところ

    福祉用具貸与の価格には全国平均価格が公表されており、事業所はそれを超える価格を設定できません。ただし製品ごとに幅があるため、複数の候補を提示してもらってください。住宅改修の助成は自治体ごとに内容が異なります。

    このページに載せている¥100〜¥3,000/月額という金額も、全国の平均的な水準を示したものです。お住まいの地域では上下することを前提に見てください。

    金額が近い他分類の項目

    福祉用具貸与と費用の水準が近い項目を、ほかの分類から拾いました。全体のなかでの位置づけを掴む参考にしてください。

    項目 分類 費用の目安
    訪問入浴介護 自宅で受ける ¥1,200〜¥1,300/1回
    認知症対応型通所介護 通って受ける ¥900〜¥1,500/1回
    短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 泊まって受ける ¥800〜¥1,500/1泊
    夜間対応型訪問介護 自宅で受ける ¥1,000〜¥1,200/月額

    よくある質問

    福祉用具貸与の自己負担はいくらですか?

    ¥100〜¥3,000/月額が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    福祉用具貸与は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    福祉用具貸与で注意することはありますか?

    要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥100〜¥3,000/月額
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。要支援1・2と要介護1では、車いすや介護ベッドは原則として給付対象外です(例外給付の申請が必要)。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 特定福祉用具販売と似たサービスの違い|選び方のポイント

    特定福祉用具販売を選ぶ前に確認しておきたい点と、似たサービスとの違いを整理しました。

    基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 とくていふくしようぐはんばい
    自己負担の目安 ¥0〜¥100,000/年10万円上限
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 随時

    もっとも注意すべき点

    年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    似たサービスとの比較

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    特定福祉用具販売 ¥0〜¥100,000/年10万円上限 要支援1〜要介護5 入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。
    福祉用具貸与 ¥100〜¥3,000/月額 要支援1〜要介護5 車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です。
    住宅改修 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限 要支援1〜要介護5 手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。

    費用だけでなく、対象となる要介護度と、必要としているケアの種類(生活の支援か、医療的なケアか、リハビリか)で選び分けてください。

    選ばれているケース

    排泄・入浴の補助用具が必要な場合

    相談先

    どのサービスが適しているか判断がつかない場合、要介護認定を受けていなければ地域包括支援センター、受けていれば担当のケアマネジャーが相談窓口になります。どちらも相談は無料です。

    住まい・道具の全3サービスを並べる

    住まい・道具に分類されるサービスを、自己負担の軽い順に並べました。単位が異なるものが混ざるため、金額をそのまま比べるのではなく、単位とあわせて見てください。

    サービス 自己負担の目安 対象 介護保険
    福祉用具貸与 ¥100〜¥3,000/月額 要支援1〜要介護5 適用
    特定福祉用具販売 ¥0〜¥100,000/年10万円上限 要支援1〜要介護5 適用
    住宅改修 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限 要支援1〜要介護5 適用

    対象と対象外の区分

    区分 特定福祉用具販売の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    よくある誤解

    特定福祉用具販売について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない

    要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。

    「住宅改修は工事してから申請できる」ではない

    着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。

    「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない

    状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。

    負担を抑える方法

    特定福祉用具販売は¥0〜¥100,000/年10万円上限と幅があります。上限と下限の差は100,000円。この差を埋める余地がどこにあるのかを、具体的に見ていきます。

    購入ではなくレンタルを検討する

    車いす・介護ベッド・歩行器などは貸与(レンタル)が原則で、自己負担は月額数百円程度です。買うと数万〜数十万円かかります。

    住宅改修は20万円の枠を分けて使う

    支給限度基準額20万円(自己負担1〜3割)は、一度に使い切る必要はありません。必要になった時点で分割して使えます。

    自治体の助成制度を確認する

    介護保険の住宅改修とは別に、市区町村独自の助成を設けている場合があります。併用できることがあります。

    要介護度が3段階上がると再度20万円

    住宅改修の枠は、要介護度が3段階以上重くなった場合と、転居した場合にリセットされます。

    福祉用具専門相談員に相談する

    同じ用途でも複数の製品があり、単位数が異なります。体に合うものを選ばないと使われずに終わります。

    すべてを実行する必要はありません。事情に合うものから取り入れてください。削れないところを無理に削ると、あとで後悔することになります。

    地域や条件で変わるところ

    福祉用具貸与の価格には全国平均価格が公表されており、事業所はそれを超える価格を設定できません。ただし製品ごとに幅があるため、複数の候補を提示してもらってください。住宅改修の助成は自治体ごとに内容が異なります。

    このページに載せている¥0〜¥100,000/年10万円上限という金額も、全国の平均的な水準を示したものです。お住まいの地域では上下することを前提に見てください。

    よくある質問

    特定福祉用具販売の自己負担はいくらですか?

    ¥0〜¥100,000/年10万円上限が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    特定福祉用具販売は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    特定福祉用具販売で注意することはありますか?

    年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥0〜¥100,000/年10万円上限
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 特定福祉用具販売の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    特定福祉用具販売を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 とくていふくしようぐはんばい
    自己負担の目安 ¥0〜¥100,000/年10万円上限
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 随時

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける特定福祉用具販売を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ特定福祉用具販売の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが特定福祉用具販売をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。

    つまずきやすい点

    年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    利用の頻度

    随時が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 特定福祉用具販売の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    介護保険の対象外になる費用

    特定福祉用具販売を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 支給限度額を超えた分の工事費
    • 対象外の工事(新築・増築にあたるもの)
    • 搬入設置費が別途かかる用具

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    特定福祉用具販売について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない

    要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。

    「住宅改修は工事してから申請できる」ではない

    着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。

    「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない

    状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。

    この項目の用語と条件

    特定福祉用具販売 読み方は「とくていふくしようぐはんばい」。入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。
    向いているケース 排泄・入浴の補助用具が必要な場合
    対象となる区分 要支援1〜要介護5
    料金の単位 年10万円上限
    利用の頻度 随時

    迷ったときの相談先

    特定福祉用具販売について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    福祉用具専門相談員 用具の選定、試用、住宅改修の提案
    担当ケアマネジャー 必要性の判断とケアプランへの位置づけ
    市区町村の介護保険課 住宅改修の事前申請、自治体独自の助成制度
    作業療法士・理学療法士 体の状態に合った用具と住環境の助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    特定福祉用具販売の自己負担はいくらですか?

    ¥0〜¥100,000/年10万円上限が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    特定福祉用具販売は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    特定福祉用具販売で注意することはありますか?

    年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥0〜¥100,000/年10万円上限
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 特定福祉用具販売の費用はいくら?自己負担の目安と対象者

    特定福祉用具販売(とくていふくしようぐはんばい)にかかる費用の目安と、対象となる方の条件を整理しました。自己負担の目安は¥0〜¥100,000/年10万円上限です。

    特定福祉用具販売の基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 とくていふくしようぐはんばい
    自己負担の目安 ¥0〜¥100,000/年10万円上限
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 随時

    自己負担の目安

    特定福祉用具販売の自己負担は¥0〜¥100,000/年10万円上限が目安です(1割負担の場合)。幅があるのは、事業所の規模・提供時間・要介護度・地域区分によって単位数が変わるためです。

    このサービスは介護保険の給付対象です。負担割合は所得に応じて1割・2割・3割に分かれ、毎年7月に交付される負担割合証で確認できます。2割負担なら記載額の2倍、3割負担なら3倍が目安になります。

    対象となる要介護度

    特定福祉用具販売を利用できるのは要支援1〜要介護5の方です。

    要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5

    どんなサービスか

    入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。

    こういう場合に使われています

    排泄・入浴の補助用具が必要な場合に向いています。

    注意点

    年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    介護保険の対象外になる費用

    特定福祉用具販売を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 支給限度額を超えた分の工事費
    • 対象外の工事(新築・増築にあたるもの)
    • 搬入設置費が別途かかる用具

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    住まい・道具の全3サービスを並べる

    住まい・道具に分類されるサービスを、自己負担の軽い順に並べました。単位が異なるものが混ざるため、金額をそのまま比べるのではなく、単位とあわせて見てください。

    サービス 自己負担の目安 対象 介護保険
    福祉用具貸与 ¥100〜¥3,000/月額 要支援1〜要介護5 適用
    特定福祉用具販売 ¥0〜¥100,000/年10万円上限 要支援1〜要介護5 適用
    住宅改修 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限 要支援1〜要介護5 適用

    負担を抑える方法

    特定福祉用具販売は¥0〜¥100,000/年10万円上限と幅があります。上限と下限の差は100,000円。この差を埋める余地がどこにあるのかを、具体的に見ていきます。

    購入ではなくレンタルを検討する

    車いす・介護ベッド・歩行器などは貸与(レンタル)が原則で、自己負担は月額数百円程度です。買うと数万〜数十万円かかります。

    住宅改修は20万円の枠を分けて使う

    支給限度基準額20万円(自己負担1〜3割)は、一度に使い切る必要はありません。必要になった時点で分割して使えます。

    自治体の助成制度を確認する

    介護保険の住宅改修とは別に、市区町村独自の助成を設けている場合があります。併用できることがあります。

    要介護度が3段階上がると再度20万円

    住宅改修の枠は、要介護度が3段階以上重くなった場合と、転居した場合にリセットされます。

    福祉用具専門相談員に相談する

    同じ用途でも複数の製品があり、単位数が異なります。体に合うものを選ばないと使われずに終わります。

    すべてを実行する必要はありません。事情に合うものから取り入れてください。削れないところを無理に削ると、あとで後悔することになります。

    地域や条件で変わるところ

    福祉用具貸与の価格には全国平均価格が公表されており、事業所はそれを超える価格を設定できません。ただし製品ごとに幅があるため、複数の候補を提示してもらってください。住宅改修の助成は自治体ごとに内容が異なります。

    このページに載せている¥0〜¥100,000/年10万円上限という金額も、全国の平均的な水準を示したものです。お住まいの地域では上下することを前提に見てください。

    金額が近い他分類の項目

    特定福祉用具販売と費用の水準が近い項目を、ほかの分類から拾いました。全体のなかでの位置づけを掴む参考にしてください。

    項目 分類 費用の目安
    高額介護サービス費 制度・手続き ¥15,000〜¥140,100/月額上限
    看護小規模多機能型居宅介護 泊まって受ける ¥12,000〜¥32,000/月額

    よくある質問

    特定福祉用具販売の自己負担はいくらですか?

    ¥0〜¥100,000/年10万円上限が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    特定福祉用具販売は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    特定福祉用具販売で注意することはありますか?

    年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥0〜¥100,000/年10万円上限
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。年間10万円が上限です(4月〜翌3月)。指定事業者からの購入でないと給付されません。先に相談してください。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 住宅改修と似たサービスの違い|選び方のポイント

    住宅改修を選ぶ前に確認しておきたい点と、似たサービスとの違いを整理しました。

    基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 じゅうたくかいしゅう
    自己負担の目安 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 1回

    もっとも注意すべき点

    原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    似たサービスとの比較

    サービス 自己負担の目安 対象 特徴
    住宅改修 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限 要支援1〜要介護5 手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。
    特定福祉用具販売 ¥0〜¥100,000/年10万円上限 要支援1〜要介護5 入浴補助用具やポータブルトイレなど、貸与になじまない用具を購入する際に給付されます。
    福祉用具貸与 ¥100〜¥3,000/月額 要支援1〜要介護5 車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルします。自己負担は月額のごく一部です。

    費用だけでなく、対象となる要介護度と、必要としているケアの種類(生活の支援か、医療的なケアか、リハビリか)で選び分けてください。

    選ばれているケース

    転倒予防、車いすでの移動をしやすくしたい場合

    相談先

    どのサービスが適しているか判断がつかない場合、要介護認定を受けていなければ地域包括支援センター、受けていれば担当のケアマネジャーが相談窓口になります。どちらも相談は無料です。

    住まい・道具の全3サービスを並べる

    住まい・道具に分類されるサービスを、自己負担の軽い順に並べました。単位が異なるものが混ざるため、金額をそのまま比べるのではなく、単位とあわせて見てください。

    サービス 自己負担の目安 対象 介護保険
    福祉用具貸与 ¥100〜¥3,000/月額 要支援1〜要介護5 適用
    特定福祉用具販売 ¥0〜¥100,000/年10万円上限 要支援1〜要介護5 適用
    住宅改修 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限 要支援1〜要介護5 適用

    対象と対象外の区分

    区分 住宅改修の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    よくある誤解

    住宅改修について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない

    要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。

    「住宅改修は工事してから申請できる」ではない

    着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。

    「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない

    状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。

    負担を抑える方法

    住宅改修は¥0〜¥200,000/生涯20万円上限と幅があります。上限と下限の差は200,000円。この差を埋める余地がどこにあるのかを、具体的に見ていきます。

    購入ではなくレンタルを検討する

    車いす・介護ベッド・歩行器などは貸与(レンタル)が原則で、自己負担は月額数百円程度です。買うと数万〜数十万円かかります。

    住宅改修は20万円の枠を分けて使う

    支給限度基準額20万円(自己負担1〜3割)は、一度に使い切る必要はありません。必要になった時点で分割して使えます。

    自治体の助成制度を確認する

    介護保険の住宅改修とは別に、市区町村独自の助成を設けている場合があります。併用できることがあります。

    要介護度が3段階上がると再度20万円

    住宅改修の枠は、要介護度が3段階以上重くなった場合と、転居した場合にリセットされます。

    福祉用具専門相談員に相談する

    同じ用途でも複数の製品があり、単位数が異なります。体に合うものを選ばないと使われずに終わります。

    すべてを実行する必要はありません。事情に合うものから取り入れてください。削れないところを無理に削ると、あとで後悔することになります。

    地域や条件で変わるところ

    福祉用具貸与の価格には全国平均価格が公表されており、事業所はそれを超える価格を設定できません。ただし製品ごとに幅があるため、複数の候補を提示してもらってください。住宅改修の助成は自治体ごとに内容が異なります。

    このページに載せている¥0〜¥200,000/生涯20万円上限という金額も、全国の平均的な水準を示したものです。お住まいの地域では上下することを前提に見てください。

    よくある質問

    住宅改修の自己負担はいくらですか?

    ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    住宅改修は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    住宅改修で注意することはありますか?

    原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥0〜¥200,000/生涯20万円上限
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 住宅改修の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

    住宅改修を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

    基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 じゅうたくかいしゅう
    自己負担の目安 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 1回

    利用開始までの流れ

    1. 要介護認定を受ける住宅改修を介護保険で使うには、要介護(要支援)認定が必要です。市区町村の窓口へ申請します。
    2. ケアマネジャーに相談する担当のケアマネジャーへ住宅改修の利用希望を伝えます。認定を受けていない段階なら地域包括支援センターへ。
    3. 事業所を探して見学する複数の事業所を比較します。送迎範囲・空き状況・雰囲気を確認してください。
    4. ケアプランに位置づけるケアマネジャーが住宅改修をケアプランに組み込みます。区分支給限度基準額の範囲内かも確認されます。
    5. 契約・利用開始重要事項説明を受けて契約します。利用開始後も内容の変更は可能です。

    どんなサービスか

    手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。

    つまずきやすい点

    原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    利用の頻度

    1回が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

    対象と対象外の区分

    区分 住宅改修の利用
    要支援1 利用できます
    要支援2 利用できます
    要介護1 利用できます
    要介護2 利用できます
    要介護3 利用できます
    要介護4 利用できます
    要介護5 利用できます

    すべての区分で利用できます。ただし要介護度によって使える回数と、区分支給限度基準額の枠が変わります。

    介護保険の対象外になる費用

    住宅改修を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 支給限度額を超えた分の工事費
    • 対象外の工事(新築・増築にあたるもの)
    • 搬入設置費が別途かかる用具

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    よくある誤解

    住宅改修について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

    「福祉用具は何でもレンタルできる」ではない

    要介護度によって対象外になる品目があります(軽度者に対する車いす・介護ベッドなど)。例外的に認められる条件もあります。

    「住宅改修は工事してから申請できる」ではない

    着工前の申請が必要です。事後申請は原則として認められません。

    「レンタルより購入のほうが得」とはかぎらない

    状態が変われば必要な用具も変わります。レンタルなら交換できますが、購入したものは合わなくなっても残ります。

    この項目の用語と条件

    住宅改修 読み方は「じゅうたくかいしゅう」。手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。
    向いているケース 転倒予防、車いすでの移動をしやすくしたい場合
    対象となる区分 要支援1〜要介護5
    料金の単位 生涯20万円上限
    利用の頻度 1回

    迷ったときの相談先

    住宅改修について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

    相談先 相談できること
    福祉用具専門相談員 用具の選定、試用、住宅改修の提案
    担当ケアマネジャー 必要性の判断とケアプランへの位置づけ
    市区町村の介護保険課 住宅改修の事前申請、自治体独自の助成制度
    作業療法士・理学療法士 体の状態に合った用具と住環境の助言

    ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

    よくある質問

    住宅改修の自己負担はいくらですか?

    ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    住宅改修は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    住宅改修で注意することはありますか?

    原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥0〜¥200,000/生涯20万円上限
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。

  • 住宅改修の費用はいくら?自己負担の目安と対象者

    住宅改修(じゅうたくかいしゅう)にかかる費用の目安と、対象となる方の条件を整理しました。自己負担の目安は¥0〜¥200,000/生涯20万円上限です。

    住宅改修の基本情報

    分類 住まい・道具
    読み方 じゅうたくかいしゅう
    自己負担の目安 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限
    対象となる要介護度 要支援1〜要介護5
    介護保険 適用される
    利用頻度の目安 1回

    自己負担の目安

    住宅改修の自己負担は¥0〜¥200,000/生涯20万円上限が目安です(1割負担の場合)。幅があるのは、事業所の規模・提供時間・要介護度・地域区分によって単位数が変わるためです。

    このサービスは介護保険の給付対象です。負担割合は所得に応じて1割・2割・3割に分かれ、毎年7月に交付される負担割合証で確認できます。2割負担なら記載額の2倍、3割負担なら3倍が目安になります。

    対象となる要介護度

    住宅改修を利用できるのは要支援1〜要介護5の方です。

    要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5

    どんなサービスか

    手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換など、自宅の改修費用が給付されます。

    こういう場合に使われています

    転倒予防、車いすでの移動をしやすくしたい場合に向いています。

    注意点

    原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    介護保険の対象外になる費用

    住宅改修を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

    • 支給限度額を超えた分の工事費
    • 対象外の工事(新築・増築にあたるもの)
    • 搬入設置費が別途かかる用具

    事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

    住まい・道具の全3サービスを並べる

    住まい・道具に分類されるサービスを、自己負担の軽い順に並べました。単位が異なるものが混ざるため、金額をそのまま比べるのではなく、単位とあわせて見てください。

    サービス 自己負担の目安 対象 介護保険
    福祉用具貸与 ¥100〜¥3,000/月額 要支援1〜要介護5 適用
    特定福祉用具販売 ¥0〜¥100,000/年10万円上限 要支援1〜要介護5 適用
    住宅改修 ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限 要支援1〜要介護5 適用

    負担を抑える方法

    住宅改修は¥0〜¥200,000/生涯20万円上限と幅があります。上限と下限の差は200,000円。この差を埋める余地がどこにあるのかを、具体的に見ていきます。

    購入ではなくレンタルを検討する

    車いす・介護ベッド・歩行器などは貸与(レンタル)が原則で、自己負担は月額数百円程度です。買うと数万〜数十万円かかります。

    住宅改修は20万円の枠を分けて使う

    支給限度基準額20万円(自己負担1〜3割)は、一度に使い切る必要はありません。必要になった時点で分割して使えます。

    自治体の助成制度を確認する

    介護保険の住宅改修とは別に、市区町村独自の助成を設けている場合があります。併用できることがあります。

    要介護度が3段階上がると再度20万円

    住宅改修の枠は、要介護度が3段階以上重くなった場合と、転居した場合にリセットされます。

    福祉用具専門相談員に相談する

    同じ用途でも複数の製品があり、単位数が異なります。体に合うものを選ばないと使われずに終わります。

    すべてを実行する必要はありません。事情に合うものから取り入れてください。削れないところを無理に削ると、あとで後悔することになります。

    地域や条件で変わるところ

    福祉用具貸与の価格には全国平均価格が公表されており、事業所はそれを超える価格を設定できません。ただし製品ごとに幅があるため、複数の候補を提示してもらってください。住宅改修の助成は自治体ごとに内容が異なります。

    このページに載せている¥0〜¥200,000/生涯20万円上限という金額も、全国の平均的な水準を示したものです。お住まいの地域では上下することを前提に見てください。

    金額が近い他分類の項目

    住宅改修と費用の水準が近い項目を、ほかの分類から拾いました。全体のなかでの位置づけを掴む参考にしてください。

    項目 分類 費用の目安
    軽費老人ホーム(ケアハウス) 施設に入る ¥70,000〜¥150,000/月額
    特別養護老人ホーム(特養) 施設に入る ¥80,000〜¥150,000/月額
    高額介護サービス費 制度・手続き ¥15,000〜¥140,100/月額上限
    介護老人保健施設(老健) 施設に入る ¥90,000〜¥170,000/月額

    よくある質問

    住宅改修の自己負担はいくらですか?

    ¥0〜¥200,000/生涯20万円上限が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。

    住宅改修は誰が使えますか?

    対象は要支援1〜要介護5です。介護保険の適用を受けるには、要介護(要支援)認定を受けている必要があります。

    住宅改修で注意することはありますか?

    原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    この項目のまとめ

    • 費用の目安は¥0〜¥200,000/生涯20万円上限
    • 対象は要支援1〜要介護5

    最後にもう一度。原則として生涯で20万円までです。着工前に申請が必要で、事後申請は認められません。要介護度が3段階上がると再度利用できます。

    住まい・道具サービスの一覧

    ※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。