介護保険負担割合の使い方|申し込みから利用開始までの流れ

介護保険負担割合を使い始めるまでの流れを、順を追って整理しました。はじめて介護サービスを検討する方でも進められるようにまとめています。

基本情報

分類 制度・手続き
読み方 かいごほけんふたんわりあい
自己負担の目安 1〜3割
対象となる要介護度
介護保険 対象外(別制度・別料金)
利用頻度の目安 年1回判定

利用開始までの流れ

  1. 窓口を確認する市区町村の介護保険担当課、または地域包括支援センターが窓口です。
  2. 必要書類をそろえる介護保険被保険者証、マイナンバーカードなどが必要になることがあります。
  3. 申請する介護保険負担割合の申請を行います。年1回判定の手続きです。
  4. 結果を確認する通知が届きます。内容に疑問があれば窓口へ問い合わせてください。

どんなサービスか

所得に応じて自己負担が1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に負担割合証が交付されます。

つまずきやすい点

世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

利用の頻度

年1回判定が目安です。実際の回数は要介護度と区分支給限度基準額の範囲内でケアプランに組み込まれます。

介護保険の対象外になる費用

介護保険負担割合を利用するとき、介護保険が使えるのはサービス費の部分だけです。次の費用は保険の対象外で、全額自己負担になります。見落とすと想定より支払いが増えます。

  • 証明書の発行手数料
  • 専門家に依頼する場合の報酬

事業所によって扱いが異なる項目があります。契約前に「保険外で発生する費用の一覧」を出してもらってください。

介護保険負担割合でよくある誤解

介護保険負担割合について、実際とは違う形で広まっている話がいくつかあります。判断を誤りやすいところを整理します。

「要介護認定は一度受ければずっと有効」ではない

有効期間は原則12か月(更新時は最長48か月)です。期間満了前に更新申請が必要です。

「申請してすぐサービスを使える」ではない

認定まで原則30日かかります。ただし申請日にさかのぼって適用されるため、暫定ケアプランで先に使い始めることができます。

「自己負担は誰でも1割」ではない

一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割です。負担割合証で確認してください。

この項目の用語と条件

介護保険負担割合 読み方は「かいごほけんふたんわりあい」。所得に応じて自己負担が1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に負担割合証が交付されます。
対象となる区分
料金の単位 1〜3割
利用の頻度 年1回判定

迷ったときの相談先

介護保険負担割合について判断に迷う場合、次の窓口で相談できます。多くは無料です。

相談先 相談できること
市区町村の介護保険課 認定申請、負担割合、各種軽減制度の手続き
地域包括支援センター 制度全般の相談。どこに行けばよいかわからないときの最初の窓口
担当ケアマネジャー 限度額の管理と、区分変更のタイミングの助言

ひとりで抱えず、早い段階で相談したほうが選べる選択肢は多くなります。期限のある手続きは特にそうです。

介護保険負担割合について、よく聞かれること

介護保険負担割合の自己負担はいくらですか?

1〜3割が目安です(自己負担1割の場合)。所得によって2割・3割になる方は、その分だけ負担額が増えます。なお、このサービスは介護保険の対象外です。

介護保険負担割合は誰が使えますか?

対象は—です。介護保険の給付対象ではないため、認定がなくても利用できる場合があります。

介護保険負担割合で注意することはありますか?

世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

介護保険負担割合について分かったこと

  • 対象は

最後にもう一度。世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

制度・手続きサービスの一覧

介護保険負担割合について実際によく調べられていること

検索されている質問のうち、介護保険負担割合に関係するものを3件取り上げて、このページのデータで答えます。

介護保険負担割合に費用はかかりますか?

介護保険負担割合に自己負担はありません(1〜3割)。

介護保険では、ケアプランの作成(居宅介護支援)に利用者の自己負担がありません。全額が保険から給付されるためです。相談窓口の利用も無料です。費用がかかるのは実際のサービス利用分と、保険の対象外となる実費(食費・居住費・日用品費など)です。

介護保険負担割合と要介護認定の申請はどう違いますか?

同じ「制度・手続き」に分類される2つを並べます。

介護保険負担割合 要介護認定の申請
内容 所得に応じて自己負担が1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に負担割合証が交付されます。 市区町村の窓口へ申請します。訪問調査と主治医意見書をもとに要介護度が判定されます。
使う場面 介護サービスの利用を考えはじめた段階
費用 1〜3割 無料
タイミング 年1回判定 初回・更新

世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

介護保険負担割合で気をつけることは何ですか?

世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

所得に応じて自己負担が1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に負担割合証が交付されます。制度は改正されることがあります。金額や要件は、お住まいの市区町村または地域包括支援センターで最新の内容を確認してください。

介護保険負担割合を決める前に確認すること

あとから「聞いていない」となりやすい点を5つ並べました。上から順に確認してください。

確認すること 見るポイント
費用 自己負担はありません(1〜3割)。
必要なもの 介護保険被保険者証、本人確認書類、マイナンバーが分かるものが基本です。窓口によって追加があるため、事前に確認してください。
注意点 世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。
制度改正 金額や要件は改正されることがあります。市区町村または地域包括支援センターで最新の内容を確認してください。
どこの窓口か お住まいの市区町村の介護保険担当課です。

介護保険負担割合でつまずきやすいところと、その避け方

どこに相談すればよいか分からず止まる

窓口が複数あるため、最初の一歩で止まってしまう例が多くあります。そのあいだに状態が進むことがあります。

避け方:まず地域包括支援センターに電話してください。担当エリアは住所で決まっており、そこから適切な窓口へ振り分けてもらえます。

必要になってから動きはじめる

要介護認定は申請から結果まで原則30日かかります。退院日が決まってから動くと、その30日が空白になります。

避け方:—という段階で、先に相談だけしておいてください。相談に費用はかかりません。

制度の説明を一度で理解しようとする

世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。制度は用語が多く、一度の説明では把握しきれません。分からないまま進めると、あとで想定と違うことになります。

避け方:その場で分からなければ、書面をもらって持ち帰ってください。ケアマネジャーへの相談は何度でもできます。

介護保険負担割合を調べるときに出てくる言葉

用語 意味
要介護 日常生活に継続的な介護が必要な状態。1から5まであり、5がもっとも重い。
ケアマネジャー 介護支援専門員。ケアプランを作り、事業所との調整を担う。作成費用の自己負担はない。
高額介護サービス費 1ヶ月の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が払い戻される制度。申請が必要。
ケアプラン 利用するサービスの種類・回数・事業所を決めた計画書。ケアマネジャーが作成する。

制度・手続きの18サービスを1枚の表で見る

介護保険負担割合を含む制度・手続きの全18サービスを、自己負担(1割)・対象・形態・頻度・限度額の枠で並べました。自己負担の目安の小さい順です。横並びにすると、介護保険負担割合がどのあたりに位置するのかが一目で分かります。

自己負担(1割) 対象 形態 頻度 限度額の枠
要介護認定の申請 無料 手続き 初回・更新 枠外
ケアプランの作成 自己負担なし 要支援1〜要介護5 手続き 月1回見直し 対象
負担限度額認定 申請無料 手続き 年1回更新 枠外
介護保険負担割合 1〜3割 手続き 年1回判定 枠外
介護休業・介護休暇 手続き 枠外
認定調査 無料 手続き 申請時・更新時 枠外
主治医意見書 無料 手続き 申請時・更新時 枠外
区分変更申請 無料 要支援1〜要介護5 手続き 随時 枠外
サービス担当者会議 無料 要支援1〜要介護5 手続き ケアプラン作成時・変更時 枠外
特定疾病 無料 40〜64歳 手続き 申請時 枠外
基本チェックリスト 無料 65歳以上 手続き 随時 枠外
住所地特例 無料 手続き 施設入所時 枠外
介護予防・日常生活支援総合事業 200〜800円/1回 要支援1〜2・事業対象者 手続き 週1〜2回 枠外
日常生活自立支援事業 0〜1,500円/1回 手続き 週1回〜月数回 枠外
介護保険料 3,000〜9,000円/月額 40歳以上 手続き 毎月 枠外
高額介護サービス費 15,000〜140,100円/月額上限 手続き 月ごと 枠外
成年後見制度 0〜200,000円/申立 手続き 随時 枠外
区分支給限度基準額 50,320〜362,170円/月額(限度) 要支援1〜要介護5 手続き 月ごと 枠外

この表の読み方は2つあります。ひとつは縦に見ること。同じ列で上下を比べると、その項目がどれだけ振れるのかが分かります。もうひとつは横に見ること。介護保険負担割合の行だけを追うと、ある項目では上位でも別の項目では下位、という組み合わせが見えます。ひとつの数字だけで決めると、この組み合わせを見落とします。

介護保険負担割合のデータを一項目ずつ読む

ページの先頭に出している基本情報を、一項目ずつ何を意味するのかまで書き下しました。表だけを見て分かった気になると、判断の材料を取り違えます。

自己負担の目安:1〜3割

1割負担の場合の目安です。所得によって2割・3割になる方は、その倍・3倍になります。自分が何割かは毎年7月に届く負担割合証で確認できます。

対象:—

要支援では使えません。要介護の認定を受けてからになります。認定がない場合は、まず市区町村の窓口で申請してください。結果が出るまで原則30日かかります。

形態:手続き

どこで受けるかによって、家族の負担も本人の生活リズムも変わります。数字が同じでも、暮らし方への影響は別物です。

頻度の目安:年1回判定

年1回判定が目安です。回数の上限そのものは決まっていませんが、事業所の受け入れ体制と本人の状態で決まります。

限度額の枠:枠外

区分支給限度基準額の枠外です。他のサービスの利用量を圧迫しません。ただし費用がかからないという意味ではありません。

注意点:世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

対象外になるものを知らないまま頼むと、自費で請求されます。先に切り分けておいてください。

制度・手続きのほかのサービスを短く見る

介護保険負担割合と同じ制度・手続きにあるサービスを、自己負担の目安の順にひとつずつ。介護保険負担割合が合わないと感じたときに、次にどれを見ればよいかの当たりがつきます。

要介護認定の申請(—)

市区町村の窓口へ申請します。訪問調査と主治医意見書をもとに要介護度が判定されます。向いているのは介護サービスの利用を考えはじめた段階という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で同じ。申請から認定までは原則30日以内です。認定前でも暫定ケアプランでサービスを開始できますが、認定結果によっては自己負担が生じます。

ケアプランの作成(—)

ケアマネジャーが利用者の状況に応じてサービスの組み合わせを計画します。作成費用の自己負担はありません。向いているのは介護サービスを利用するすべての方という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で同じ。ケアプラン作成は全額が介護保険から給付されるため自己負担ゼロです。ケアマネジャーは変更できます。

負担限度額認定(—)

所得と資産が一定以下の場合、施設の食費・居住費が軽減される制度です。向いているのは施設入所やショートステイを利用し、所得が低い場合という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で同じ。預貯金等の資産要件があります。申請しないと適用されません。毎年7月に更新申請が必要です。

介護休業・介護休暇(—)

家族を介護する労働者が取得できる休業・休暇制度です。介護休業は通算93日、介護休暇は年5日です。向いているのは仕事と介護の両立が必要な場合という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で同じ。介護休業給付金は賃金の67%が支給されますが、雇用保険の加入期間などの要件があります。勤務先と管轄のハローワークに確認してください。

認定調査(—)

市区町村の調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態を74項目で確認します。要介護度の判定材料になります。向いているのは要介護認定を申請した段階という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で同じ。調査日はふだんの状態を伝えてください。できることを多めに答えると、実態より軽く判定されます。家族の同席が有効です。

主治医意見書(—)

主治医が心身の状態について書く書類です。市区町村が直接依頼するため、本人の手配は要りません。向いているのは要介護認定を申請した段階という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で同じ。作成料は市区町村が負担します。かかりつけ医がいない場合は、窓口で紹介を受けられます。

区分変更申請(—)

状態が変わったときに、認定の区分を見直してもらう申請です。有効期間の途中でも出せます。向いているのは退院後に状態が変わった、認定結果に納得できない場合という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で同じ。結果が下がることもあります。ケアマネジャーに相談してから出すほうが確実です。

サービス担当者会議(—)

本人・家族・ケアマネジャー・各事業所が集まり、ケアプランの内容を確認する会議です。向いているのはケアプランを作る、または見直す段階という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で同じ。費用はかかりません。困っていることを伝える場です。遠慮すると計画に反映されません。

特定疾病(—)

40〜64歳でも介護保険を使える16の病気です。末期がん、関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患などが含まれます。向いているのは40〜64歳で介護が必要になった場合という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で同じ。該当するかは主治医の意見書で判断されます。交通事故など特定疾病以外が原因の場合は対象外です。

基本チェックリスト(—)

25項目の質問に答えて、生活機能の低下がないかを確認するものです。該当すると総合事業のサービスを使えます。向いているのは要介護認定を待たずに、まず使えるものから始めたい場合という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で同じ。要介護認定の代わりになるものではありません。福祉用具の貸与など、認定が必要なサービスには使えません。

住所地特例(—)

施設に入るために他の市区町村へ転居しても、介護保険は元の市区町村が引き続き担当する仕組みです。向いているのは他の市区町村の施設へ入所する場合という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で同じ。対象になる施設の種類が決まっています。届出が必要なので、入所が決まったら窓口で確認してください。

介護予防・日常生活支援総合事業(200〜800円/1回)

市区町村が主体で行う訪問型・通所型のサービスです。要支援の方と、基本チェックリストで該当した事業対象者が使えます。向いているのは要介護認定までは必要ないが、生活の一部に支援がほしい場合という場合です。

介護保険負担割合との差:自己負担の目安で+500円。内容も料金も市区町村ごとに違います。全国一律ではないため、お住まいの自治体で確認してください。

介護保険負担割合の数字を自分で確かめる方法

このページに出している数字は、62サービスを7分類に整理したデータベースから引いています。介護保険負担割合だけを個別に調べて書いたものではなく、全62サービスを同じ項目立てで揃えたうえで、そのなかの1件として出しています。だから順位も平均も、その場で計算した値になります。

この記事の数字 性質 確かめ方
介護保険負担割合の自己負担の目安 公表値や一般に知られている水準の目安 お住まいの市区町村または地域包括支援センターで実額を確認できます
順位・中央値・四分位 このサイトのデータベース内での計算値 同じ分類のページを開くと、同じ母集団で計算した数字が出ます
比較表の他のサービス 同じ形式で揃えた同一データベースの値 各サービスの個別ページで、より詳しい内訳を確認できます
制度・要件の説明 公表されている制度の内容を整理したもの 介護保険の制度は改正されます。市区町村の公表内容が一次情報です

数字を扱うときに気をつけているのは3点です。①幅で示すこと。ひとつの値に丸めると、条件によって動く部分が見えなくなります。②平均と中央値を分けて出すこと。極端な値があるときは、平均だけを見ると実態からずれます。③単位と母集団をそろえること。単位の違うものを混ぜて順位をつけても意味がありません。

それでも、ここに書いてあるのは判断の材料であって、結論ではありません。実際の条件は時期と相手によって変わります。決める前に、必ず一次情報にあたってください。

介護保険負担割合にするかどうかの分かれ目

ここまでの数字を踏まえて、判断が分かれる点を3つに絞りました。どれかひとつでも「いいえ」なら、いったん止まって別の選択肢を見たほうが早いところです。

要介護認定を受けているか

介護保険負担割合の対象は—です。認定がなければ介護保険では使えません。申請から結果まで原則30日かかります。

「いいえ」なら:まず市区町村の窓口か地域包括支援センターに申請してください。認定前でも暫定のケアプランで始められる場合がありますが、結果によっては自己負担が生じます。

月の合計が限度額に収まるか

枠外のサービスですが、併用する他のサービスで上限を超えることがあります。

「いいえ」なら:ケアプランを作る段階で、月の合計がいくらになるかを数字で出してもらってください。あとから請求されて気づくのがいちばん困ります。

対象外になることを把握しているか

世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

「いいえ」なら:介護保険で頼めることと、自費で頼むことを最初に切り分けてください。自費分の料金は事業所ごとに違います。

介護保険負担割合について、さらに調べられていること

上で取り上げなかった質問のうち、検索されている数が多いものを3件足しました。

介護保険負担割合はどこにありますか?

介護保険負担割合は所得に応じて自己負担が1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に負担割合証が交付されます。

窓口はお住まいの市区町村の介護保険担当課です。手続きの様式は自治体ごとに違うため、行く前に必要書類を確認してください。世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。

介護保険負担割合はいつ行えばいいですか?

介護保険負担割合のタイミングは年1回判定です。—という段階で使うものです。

世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。早すぎるということはありません。要介護認定は、申請してから結果が出るまで原則30日かかります。必要になってから動くと、その30日が空白になります。

要介護認定の結果に納得できないときはどうすればいいですか?

2つの方法があります。ひとつは区分変更申請で、心身の状態が変わったとして再度の判定を求めるものです。もうひとつは審査請求で、都道府県の介護保険審査会に不服を申し立てるものです。

実際には、区分変更申請のほうが早く結果が出るため多く使われています。まず担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに相談してください。判定の根拠となった認定調査票と主治医意見書は、市区町村に開示請求すれば内容を確認できます。

介護保険負担割合の用語を、もう一歩詳しく

本文に出てくる言葉のうち、意味を取り違えると判断そのものが変わるものを選んで、定義だけでなく「なぜそれが問題になるのか」まで書きました。

区分支給限度基準額

要介護度ごとに決まる、介護保険で使える1ヶ月の上限額。超えた分は全額自己負担になる。

上限を超えた分は全額自己負担です。他のサービスと合算されるため、単独で見ても足りません。

地域包括支援センター

市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口。要支援の人のケアプランもここが担当する。

介護保険の言葉は、似ていても制度上の扱いが違うものが多くあります。判断に迷ったらケアマネジャーか地域包括支援センターに確認してください。

負担割合証

自己負担が1割か2割か3割かを示す証明書。所得に応じて毎年判定され、7月に交付される。

毎年7月に更新されます。前年の所得が上がると、同じサービスでも自己負担が倍になります。

高額介護サービス費

1ヶ月の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が払い戻される制度。申請が必要。

介護保険の言葉は、似ていても制度上の扱いが違うものが多くあります。判断に迷ったらケアマネジャーか地域包括支援センターに確認してください。

※ 掲載している金額は自己負担1割の場合の一般的な目安です。所得に応じて2割・3割負担となる場合があります。地域区分・事業所の体制加算・要介護度によって実際の金額は変動します。制度は改正されることがあるため、利用にあたっては必ずお住まいの市区町村または地域包括支援センターにご確認ください。本サイトは制度の一般的な情報を整理したものであり、個別の医療的判断を行うものではありません。