介護選び
制度・手続き
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「制度・手続き」に分類される23のサービスを、自己負担の目安と対象者で比較できるようまとめました。
制度・手続きサービスの一覧
| サービス | 自己負担の目安 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 要介護認定の申請 | 無料 | — | 市区町村の窓口へ申請します。訪問調査と主治医意見書をもとに要介護度が判定されます。 |
| ケアプランの作成 | 自己負担なし | 要支援1〜要介護5 | ケアマネジャーが利用者の状況に応じてサービスの組み合わせを計画します。作成費用の自己負担はありません。 |
| 負担限度額認定 | 申請無料 | — | 所得と資産が一定以下の場合、施設の食費・居住費が軽減される制度です。 |
| 介護保険負担割合 | 1〜3割 | — | 所得に応じて自己負担が1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に負担割合証が交付されます。 |
| 介護休業・介護休暇 | — | — | 家族を介護する労働者が取得できる休業・休暇制度です。介護休業は通算93日、介護休暇は年5日です。 |
| 認定調査 | 無料 | — | 市区町村の調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態を74項目で確認します。要介護度の判定材料になります。 |
| 主治医意見書 | 無料 | — | 主治医が心身の状態について書く書類です。市区町村が直接依頼するため、本人の手配は要りません。 |
| 区分変更申請 | 無料 | 要支援1〜要介護5 | 状態が変わったときに、認定の区分を見直してもらう申請です。有効期間の途中でも出せます。 |
| サービス担当者会議 | 無料 | 要支援1〜要介護5 | 本人・家族・ケアマネジャー・各事業所が集まり、ケアプランの内容を確認する会議です。 |
| 特定疾病 | 無料 | 40〜64歳 | 40〜64歳でも介護保険を使える16の病気です。末期がん、関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患などが含まれます。 |
| 基本チェックリスト | 無料 | 65歳以上 | 25項目の質問に答えて、生活機能の低下がないかを確認するものです。該当すると総合事業のサービスを使えます。 |
| 住所地特例 | 無料 | — | 施設に入るために他の市区町村へ転居しても、介護保険は元の市区町村が引き続き担当する仕組みです。 |
| 高額介護合算療養費 | 費用 | 要介護度を問わない | 1年間の医療費と介護費の自己負担を合わせて、上限を超えた分が戻る制度です。医療と介護の両方を使っている世帯ほど効きます。 |
| 特別障害者手当 | 費用 | 要介護4〜要介護5に近い状態 | 在宅で、著しく重度の障害があり常時特別の介護を要する人に支給される手当です。**障害者手帳が無くても対象になることがあります。** |
| 介護扶助 | 費用 | 要支援1〜要介護5 | 生活保護を受けている人が介護サービスを使うときの扶助です。原則として自己負担なしで使えます。 |
| 生活福祉資金貸付 | 費用 | 要介護度を問わない | 低所得の世帯が、介護に必要な費用を低利または無利子で借りられる制度です。社会福祉協議会が窓口です。 |
| 介護離職 | 費用 | 要介護2以上が目安 | 介護のために仕事を辞めることです。**辞める前に使える制度**(介護休業・介護休暇・時短勤務)があります。この項目はそれを整理したものです。 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 | 200円〜800円/1回 | 要支援1〜2・事業対象者 | 市区町村が主体で行う訪問型・通所型のサービスです。要支援の方と、基本チェックリストで該当した事業対象者が使えます。 |
| 日常生活自立支援事業 | 0円〜1,500円/1回 | — | 社会福祉協議会が、福祉サービスの利用手続きや日常の金銭管理を手伝う事業です。 |
| 介護保険料 | 3,000円〜9,000円/月額 | 40歳以上 | 40歳から生涯にわたって納めます。65歳以上は市区町村ごとに、所得段階に応じた保険料が決まります。 |
| 高額介護サービス費 | 1.5万円〜14万円/月額上限 | — | 1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。 |
| 成年後見制度 | 0円〜20万円/申立 | — | 判断能力が不十分な方に代わり、財産管理や契約を行う人を家庭裁判所が選ぶ制度です。 |
| 区分支給限度基準額 | 5万円〜36.2万円/月額(限度) | 要支援1〜要介護5 | 要介護度ごとに、1ヶ月に介護保険を使えるサービス費用の上限が決まっています。 |
選び方の考え方
介護サービスは「どこで受けるか」で大きく分かれます。自宅で受ける・通う・泊まる・施設に入る、のどれが今の状況に合うかをまず決めると、選択肢を絞りやすくなります。
費用は要介護度と負担割合で変わります。区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら組み合わせを決めてください。
制度・手続きの自己負担はどう分布しているか
制度・手続きのうち自己負担が分かっている6サービスを自己負担で並べると、下は500円、上は206,245円、中央は77,550円です。上下で412倍以上の開きがあり、同じ分類でも中身の性質が違うため、金額の幅は目安として見てください。
| 層 | 該当するサービス | 件数 |
|---|---|---|
| 負担の軽い層 | 介護保険料、日常生活自立支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業 | 3 |
| 中間の層 | 高額介護サービス費、成年後見制度 | 2 |
| 負担の重い層 | 区分支給限度基準額 | 1 |
どれか一つを選ぶものではありません。自分に必要なものだけを見て、金額の桁を把握しておくと予算を立てやすくなります。
制度・手続きの23サービスをひとつずつ
要介護認定の申請
無料。市区町村の窓口へ申請します。訪問調査と主治医意見書をもとに要介護度が判定されます。
向いているのは、介護サービスの利用を考えはじめた段階という場合です。
注意点:申請から認定までは原則30日以内です。認定前でも暫定ケアプランでサービスを開始できますが、認定結果によっては自己負担が生じます。
ケアプランの作成
自己負担なし。ケアマネジャーが利用者の状況に応じてサービスの組み合わせを計画します。作成費用の自己負担はありません。
向いているのは、介護サービスを利用するすべての方という場合です。
注意点:ケアプラン作成は全額が介護保険から給付されるため自己負担ゼロです。ケアマネジャーは変更できます。
負担限度額認定
申請無料。所得と資産が一定以下の場合、施設の食費・居住費が軽減される制度です。
向いているのは、施設入所やショートステイを利用し、所得が低い場合です。
注意点:預貯金等の資産要件があります。申請しないと適用されません。毎年7月に更新申請が必要です。
介護保険負担割合
1〜3割。所得に応じて自己負担が1割・2割・3割に分かれます。毎年7月に負担割合証が交付されます。
注意点:世帯の所得状況で判定されます。年金収入等が増えると負担割合が上がることがあります。
介護休業・介護休暇
—。家族を介護する労働者が取得できる休業・休暇制度です。介護休業は通算93日、介護休暇は年5日です。
向いているのは、仕事と介護の両立が必要な場合です。
注意点:介護休業給付金は賃金の67%が支給されますが、雇用保険の加入期間などの要件があります。勤務先と管轄のハローワークに確認してください。
認定調査
無料。市区町村の調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態を74項目で確認します。要介護度の判定材料になります。
向いているのは、要介護認定を申請した段階という場合です。
注意点:調査日はふだんの状態を伝えてください。できることを多めに答えると、実態より軽く判定されます。家族の同席が有効です。
主治医意見書
無料。主治医が心身の状態について書く書類です。市区町村が直接依頼するため、本人の手配は要りません。
向いているのは、要介護認定を申請した段階という場合です。
注意点:作成料は市区町村が負担します。かかりつけ医がいない場合は、窓口で紹介を受けられます。
区分変更申請
無料。状態が変わったときに、認定の区分を見直してもらう申請です。有効期間の途中でも出せます。
向いているのは、退院後に状態が変わった、認定結果に納得できない場合です。
注意点:結果が下がることもあります。ケアマネジャーに相談してから出すほうが確実です。
サービス担当者会議
無料。本人・家族・ケアマネジャー・各事業所が集まり、ケアプランの内容を確認する会議です。
向いているのは、ケアプランを作る、または見直す段階という場合です。
注意点:費用はかかりません。困っていることを伝える場です。遠慮すると計画に反映されません。
特定疾病
無料。40〜64歳でも介護保険を使える16の病気です。末期がん、関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患などが含まれます。
向いているのは、40〜64歳で介護が必要になった場合です。
注意点:該当するかは主治医の意見書で判断されます。交通事故など特定疾病以外が原因の場合は対象外です。
基本チェックリスト
無料。25項目の質問に答えて、生活機能の低下がないかを確認するものです。該当すると総合事業のサービスを使えます。
向いているのは、要介護認定を待たずに、まず使えるものから始めたい場合です。
注意点:要介護認定の代わりになるものではありません。福祉用具の貸与など、認定が必要なサービスには使えません。
住所地特例
無料。施設に入るために他の市区町村へ転居しても、介護保険は元の市区町村が引き続き担当する仕組みです。
向いているのは、他の市区町村の施設へ入所する場合です。
注意点:対象になる施設の種類が決まっています。届出が必要なので、入所が決まったら窓口で確認してください。
高額介護合算療養費
費用。1年間の医療費と介護費の自己負担を合わせて、上限を超えた分が戻る制度です。医療と介護の両方を使っている世帯ほど効きます。
向いているのは、入院と介護サービスが重なって、負担が大きくなっている場合です。
注意点:申請しないと戻りません。計算期間は8月から翌年7月までで、申請先は加入している医療保険の窓口です。
特別障害者手当
費用。在宅で、著しく重度の障害があり常時特別の介護を要する人に支給される手当です。**障害者手帳が無くても対象になることがあります。**
向いているのは、寝たきりに近い状態で在宅介護をしている場合です。
注意点:所得の制限があります。施設に入所している人と、3か月以上入院している人は対象外です。市区町村の福祉窓口で申請します。
介護扶助
費用。生活保護を受けている人が介護サービスを使うときの扶助です。原則として自己負担なしで使えます。
向いているのは、生活保護を受けていて、介護が必要になった場合です。
注意点:福祉事務所の担当者とケアマネジャーの両方に関わってもらう必要があります。使える事業者が限られる場合があります。
生活福祉資金貸付
費用。低所得の世帯が、介護に必要な費用を低利または無利子で借りられる制度です。社会福祉協議会が窓口です。
向いているのは、住宅改修や福祉用具の購入で、一時的にまとまった額が要る場合です。
注意点:借入なので返済が必要です。連帯保証人を立てると無利子になる区分があります。審査に時間がかかります。
介護離職
費用。介護のために仕事を辞めることです。**辞める前に使える制度**(介護休業・介護休暇・時短勤務)があります。この項目はそれを整理したものです。
向いているのは、仕事と介護の両立が難しくなり、退職を考えはじめた場合です。
注意点:辞めると収入が止まり、再就職も難しくなります。**先に会社の制度と介護休業給付金を確かめてください。**介護休業は対象家族1人につき通算93日、3回まで分割できます。
介護予防・日常生活支援総合事業
200円〜800円/1回。市区町村が主体で行う訪問型・通所型のサービスです。要支援の方と、基本チェックリストで該当した事業対象者が使えます。
向いているのは、要介護認定までは必要ないが、生活の一部に支援がほしい場合です。
注意点:内容も料金も市区町村ごとに違います。全国一律ではないため、お住まいの自治体で確認してください。
日常生活自立支援事業
0円〜1,500円/1回。社会福祉協議会が、福祉サービスの利用手続きや日常の金銭管理を手伝う事業です。
向いているのは、判断能力に不安はあるが、成年後見までは必要ない場合です。
注意点:契約内容を理解できることが利用の前提です。相談は無料ですが、援助の実施には利用料がかかります。
介護保険料
3,000円〜9,000円/月額。40歳から生涯にわたって納めます。65歳以上は市区町村ごとに、所得段階に応じた保険料が決まります。
注意点:65歳以上は原則、年金からの天引きです。滞納すると自己負担割合が引き上げられる措置があります。
高額介護サービス費
1.5万円〜14万円/月額上限。1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
向いているのは、自己負担が重くなっている場合です。
注意点:申請しないと支給されません。初回は市区町村から通知が届きますが、見落とさないよう確認してください。食費・居住費・福祉用具購入費は対象外です。
成年後見制度
0円〜20万円/申立。判断能力が不十分な方に代わり、財産管理や契約を行う人を家庭裁判所が選ぶ制度です。
向いているのは、預貯金の管理や施設の契約が本人だけでは難しくなった場合です。
注意点:申立費用のほか、専門職が就くと月2万円前後の報酬が継続してかかります。原則としてやめられません。
区分支給限度基準額
5万円〜36.2万円/月額(限度)。要介護度ごとに、1ヶ月に介護保険を使えるサービス費用の上限が決まっています。
注意点:限度額を超えた分は全額自己負担です。施設サービスや居宅療養管理指導など、限度額の対象外のサービスもあります。
制度・手続きでよくある誤解
「要介護認定は一度受ければずっと有効」ではない
有効期間は原則12か月(更新時は最長48か月)です。期間満了前に更新申請が必要です。
「申請してすぐサービスを使える」ではない
認定まで原則30日かかります。ただし申請日にさかのぼって適用されるため、暫定ケアプランで先に使い始めることができます。
「自己負担は誰でも1割」ではない
一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割です。負担割合証で確認してください。
制度・手続きで負担を抑える方法
負担限度額認定を忘れずに申請する
施設入所やショートステイの食費・居住費が軽減されます。所得と資産の要件があります。毎年の更新が必要です。
高額介護サービス費は初回だけ申請する
一度申請すれば、以降は該当月に自動で振り込まれる自治体がほとんどです。
高額医療・高額介護合算制度を使う
医療と介護の自己負担を合算して、年間の上限を超えた分が払い戻されます。申請が必要です。
医療費控除の対象を確認する
施設サービス費や一部の在宅サービスは医療費控除の対象になります。領収書を保管してください。
認定の区分変更申請ができる
状態が変わったら、有効期間の途中でも区分変更を申請できます。重くなったのに軽い区分のままだと、使えるサービスの枠が足りなくなります。
地域や条件で変わるところ
介護保険料は市区町村ごとに設定されており、地域差があります。またサービスの単価に用いる地域区分も自治体ごとに定められています。独自の上乗せサービスや助成制度を設けている自治体もあるため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。
相談できる窓口
| 相談先 | 相談できること |
|---|---|
| 市区町村の介護保険課 | 認定申請、負担割合、各種軽減制度の手続き |
| 地域包括支援センター | 制度全般の相談。どこに行けばよいかわからないときの最初の窓口 |
| 担当ケアマネジャー | 限度額の管理と、区分変更のタイミングの助言 |